○山武郡市環境衛生組合と山武市との災害による一般廃棄物処理事務の委託に関する規約

平成二十三年四月一日

規約第一号

(趣旨)

第一条 この規約は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定により、山武郡市環境衛生組合が山武市に委託する災害により特に必要となった一般廃棄物の処理に関する事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の範囲)

第二条 山武郡市環境衛生組合は、山武郡市環境衛生組合規約(昭和四十一年千葉県指令第千二百五十一号の一)第四条第二号に規定する事務のうち、災害により特に必要となった一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する事務(山武市の区域に限る。)を山武市に委託する。

(管理及び執行の方法)

第三条 委託事務の管理及び執行の方法については、山武郡市環境衛生組合の規約、条例及び規則その他の規程(以下「規約等」という。)の定めによるものとする。

(収入金)

第四条 委託事務の管理及び執行に伴う収入金は、山武市の収入とする。

(経費の負担)

第五条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、山武市の負担とする。

(予算への計上)

第六条 山武市は、委託事務の管理及び執行に伴う収入及び支出に関し、山武市の一般会計歳入歳出予算に区別して計上するものとする。

(規約等の改正の場合の措置)

第七条 山武郡市環境衛生組合は、委託事務の管理及び執行について適用される規約等の全部又は一部を変更しようとする場合は、あらかじめ山武市に通知するものとする。

(協議)

第八条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、山武郡市環境衛生組合と山武市が別途協議して定める。

この規約は、平成二十三年四月一日から施行する。

山武郡市環境衛生組合と山武市との災害による一般廃棄物処理事務の委託に関する規約

平成23年4月1日 規約第1号

(平成23年4月1日施行)