○山武郡市環境衛生組合公告式条例

昭和41年5月30日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除くほか管理者の定める規程等を公表しようとするときは、公布若しくは公表の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。

(その他規則及び規程等の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、その他組合の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「管理者」とあるは「当該機関又は当該機関を代表するもの」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「管理者名」とあるは「当該機関名」、「管理者印」とあるは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行日の指定)

第6条 規則若しくは規程又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年8月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第4号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年10月1日条例第4号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年5月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の山武郡市環境衛生組合公告式条例の規定は、平成27年3月23日から適用する。

(平成30年6月28日条例第2号)

この条例は、平成30年8月6日から施行する。

別表(第2条関係)

山武市埴谷1884番地1地先掲示場

山武市蓮沼ハの233番地地先掲示場

山武市松尾町五反田3012番地先掲示場

山武市殿台296番地先掲示場

芝山町小池992番地先掲示場

横芝光町宮川11902番地先掲示場

山武郡市環境衛生組合公告式条例

昭和41年5月30日 条例第1号

(平成30年8月6日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式
沿革情報
昭和41年5月30日 条例第1号
昭和47年2月22日 条例第2号
昭和47年8月10日 条例第3号
昭和50年3月24日 条例第1号
昭和52年2月24日 条例第6号
昭和57年2月2日 条例第2号
平成18年3月22日 条例第4号
平成25年10月1日 条例第4号
平成27年5月13日 条例第2号
平成30年6月28日 条例第2号