○山武郡市環境衛生組合告示規則

昭和41年5月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条に規定するもの以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、告示番号、告示文、告示年月日及び管理者名を記入し、管理者印をおさなければならない。

(告示の掲示場所)

第3条 告示は、山武郡市環境衛生組合公告式条例(昭和41年条例第1号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第4条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第4号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

山武郡市環境衛生組合告示規則

昭和41年5月30日 規則第1号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式
沿革情報
昭和41年5月30日 規則第1号
平成18年3月24日 規則第4号