○山武郡市環境衛生組合個人情報保護法施行条例

令和5年2月2日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、管理者及び監査委員をいう。

(費用負担)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 行政文書(山武郡市環境衛生組合情報公開条例(平成29年条例第1号)第2条第2項に規定する行政文書をいう。)の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより当該文書の写し作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(山武郡市環境衛生組合個人情報保護条例の廃止)

2 山武郡市環境衛生組合個人情報保護条例(平成29年条例第2号)は、廃止する。

(山武郡市環境衛生組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の山武郡市環境衛生組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項及び第12条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第28条第2項及び第35条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第1項又は第35条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における自己に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日前に旧実施機関が行った旧条例第19条第1項及び第2項に規定する開示決定等、旧条例第31条各項に規定する訂正決定等又は旧条例第38条各項に規定する利用停止決定等並びにこの条例の施行の日前にされた旧条例の規定による請求に係る不作為についての審査請求については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前において審査会の委員であった者に係る旧条例第44条第2項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

7 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第3項第2号に掲げる者

8 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報(旧条例第2条第4号に規定する行政文書に記録されているものをいう。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

9 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(令和7年2月5日条例第2号)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第8条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年2月5日条例第2号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

山武郡市環境衛生組合個人情報保護法施行条例

令和5年2月2日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)