○山武郡市環境衛生組合議会会議規則
昭和41年5月30日
議会規則第1号
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日定刻までに指定された場所に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、会議に出席できないときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、選挙後初めて開かれる会議において議長が定める。
2 選挙によって選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議席には、番号標をつける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(議会の開閉)
第5条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第6条 会議時間は、議長が定める。ただし、議長は必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
(会議の開閉)
第7条 開議、散会、延会、中止又は休憩は議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第8条 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席議員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。
第2章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第9条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第10条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかって議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第11条 議長は必要があると認めるときは、開議の日時及び場所を議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長はその開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第12条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき又はその議事が終わらなかったときは、議長は更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第13条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかって延会することができる。
第3章 選挙
(選挙)
第14条 議会において選挙を行うときは、投票による。ただし、出席議員の3分の2以上の者に異議がないときは、指名推薦によることができる。
(議場の出入口閉鎖)
第15条 投票による選挙を行うときは、議長は議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第16条 投票を行うときは、議長は職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第17条 議員は、職員の点呼に応じて順次投票を備付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第18条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ投票の終了を宣告する。その宣告があった後は投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第19条 議長は、開票を宣告した後2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は議長が議員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第20条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第21条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第4章 議事
(議題の宣告)
第22条 会議に付する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。
(一括議題)
第23条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2名以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(議案等の朗読)
第24条 議長は、必要があると認めるときは、議題となった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明及び質疑)
第25条 会議に付する事件は、会議において提出者等の説明を聞き、議員に質疑があるときは、これを行う。
(討論及び表決)
第26条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第27条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
(議事の継続)
第28条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第5章 発言
(発言の許可等)
第29条 議員は、会議において発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 議長は、2人以上が同時に発言を求めたときは、その中の1人を指名する。
(討論の方法)
第30条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第31条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第32条 発言は全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(発言の継続)
第33条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第34条 質疑又は討論が終わったときは、議長はその終結を宣告する。
(選挙及び表決時の発言制限)
第35条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言はこの限りでない。
第6章 表決
(表決問題の宣告)
第36条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第37条 表決の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第38条 表決には、条件を付することができない。
(起立による表決)
第39条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(簡易表決)
第40条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。
第7章 会議録
(会議録の記載事項)
第41条 会議録の記載事項は次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の氏名
(6) 議事日程
(7) 会議に付した事件
(8) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(9) 議事の経過
(10) その他議長又は議会において必要と認めた事項
2 議事は、議長の定めた方法により記録する。
(会議録署名議員)
第42条 会議録に署名する議員は2人とし、議長がその日の会議において指名する。
第8章 規律
(遅参した場合の着席)
第43条 議員が遅参したときは、議長の許可を受けて議席につかなければならない。
(議事妨害の禁止)
第44条 何人も会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第45条 議員は、会議中はみだりにその席を離れてはならない。
(議長の秩序保持権)
第46条 全て規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めたときは、討論を用いないで会議にはかって定める。
第9章 補則
(会議規則の疑義に関する措置)
第47条 この規則の疑義は議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは会議にはかって決める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第4号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。