○山武郡市環境衛生組合監査委員条例
昭和63年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、山武郡市環境衛生組合規約(昭和41年千葉県指令第1251号の1)に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年1回これを行う。
2 前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(決算等の審査)
第4条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付して管理者に送付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第4号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。