○山武郡市環境衛生組合監査委員条例

昭和63年3月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、山武郡市環境衛生組合規約(昭和41年千葉県指令第1251号の1)に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による定期監査は、毎年1回これを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(決算等の審査)

第4条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付して管理者に送付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第4号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

山武郡市環境衛生組合監査委員条例

昭和63年3月23日 条例第3号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第2編 議会・ 監査/第2章
沿革情報
昭和63年3月23日 条例第3号
平成18年3月22日 条例第4号