○山武郡市環境衛生組合の組織及び処務に関する規則

平成30年10月2日

規則第7号

山武郡市環境衛生組合の組織、処務等に関する規則(昭和62年規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第9条)

第3章 代理、代決及び専決(第10条―第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別の定めのあるものを除き、山武郡市環境衛生組合(以下「組合」という。)の管理者の権限に属する事務を処理するための組織及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定による会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(係の設置)

第2条 組合に次に掲げる係を置く。

(1) 庶務係

(2) 業務係

(職制、職及び職務)

第3条 組合に事務長を、係に係長を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、組合に、事務長補佐、主幹、副主幹、主査及び副主査、主任主事、主任技師、主事及び技師を置くことができる。

3 法令に特別の定めがある場合を除き、職員の職及びその職務は、次の表に掲げるとおりとする。

職務

事務長

上司の命を受け、組合事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

事務長補佐

上司の命を受け、事務長を補佐し、分掌事務を掌理する。

主幹

副主幹

主査

係長

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副主査

主任主事

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

主任技師

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

4 前項に規定する職は、職員の中から管理者が命ずる。

(係の分掌事務)

第4条 係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(会計管理者の補助職員)

第5条 会計管理者の事務を補助させるため、組合に出納員を置く。

2 出納員は、管理者がこれを命ずる。

3 必要に応じて、分任出納員等会計事務を補助する職員(以下「補助職員」という。)を組合に置くことができる。

(兼任)

第6条 補助職員は、法第180条の3により管理者の指定する職員をもって兼ねさせ、又は充てることができる。

(職務)

第7条 出納員は会計管理者の命を受けて、その所管事務を掌理し、補助職員を指揮監督する。

2 補助職員は、上司(会計管理者、出納員)の命を受け組合の会計事務に従事する。

(分掌事務)

第8条 出納員、補助職員の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(所管外事務の処理)

第9条 職員は、特に命ぜられた場合又は緊急の場合は、第4条第5条及び前条に定める分掌事務以外の事務を処理しなければならない。

2 前項の場合、その所管が明確でないときは、管理者が当該事務の所管について指定するものとする。

第3章 代理、代決及び専決

(管理者の職務代理者)

第10条 管理者に事故があるときは、法第152条第1項の定めるところにより、副管理者が職務を代理する。

(指定職務代理者)

第11条 管理者及び副管理者がともに事故にあるとき、又は欠けたときは、事務長がその職務を代理する。

2 前項に定める長の職務を代理する者がないときは、職務の級の高い者の順にその職務を代理する。職務の級の同じ者の場合は、職員としての在職期間の長い者がその職務を代理する。

(代決の原則)

第12条 ことの異例に属する事項、新規の計画に属する事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。

2 代決した事項については、上司に事故のなくなったとき直ちにその後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項又はあらかじめ上司の指示した事項についてはこの限りでない。

(専決事項)

第13条 事務長において専決することができる事項は、別表第3のとおりとする。

2 前項の規定による専決事項であっても重要又は異例に属すると認められるものは、管理者の決裁を受けなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定める者のほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

分掌事務

庶務係

1 組合議会に関すること。

2 組合の規約、条例、規則及び規程の制定、改廃並びに整備に関すること。

3 組織管理に関すること。

4 公印の管理及び公告式に関すること。

5 例規集の編集及び管理に関すること。

6 文書の収受及び保存管理に関すること。

7 情報公開及び個人情報の保護に関すること。

8 組合の情報化推進に関すること。

9 特別職等の報酬に関すること。

10 監査委員の事務補助に関すること。

11 職員の任用、配置及び定員管理に関すること。

12 職員の分限、懲戒、退職及び賞罰に関すること。

13 職員の服務及び勤務成績に関すること。

14 職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

15 職員の給与、旅費及び費用弁償に関すること。

16 職員の研修及び教養の向上に関すること。

17 職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

18 職員の公務災害補償に関すること。

19 市町村共済組合、市町村総合事務組合、市町村公平委員会等に関すること。

20 労働安全衛生に関すること。

21 人事行政の運営等の状況の公表に関すること。

22 関係諸団体及び組合内の連絡調整に関すること。

23 組合の財政計画に関すること。

24 予算の編成、執行管理、決算管理その他財政に関すること。

25 財政の統計及び調査に関すること。

26 負担金に関すること。

27 組合債及び一時借入金に関すること。

28 基金及び財産の管理及び運用に関すること。

29 財政状況の公表に関すること。

30 組合財産の取得、管理及び処分に関すること。

31 財産台帳・備品台帳の整備に関すること。

32 組合財産の保険に関すること。

33 庁舎の維持管理に関すること。

34 入札及び契約に関すること。

35 共通物品の購入及び管理に関すること。

36 その他組合の運営に関すること。

業務係

1 一般廃棄物処理基本計画に関すること。

2 一般廃棄物処理施設台帳に関すること。

3 一般廃棄物実態調査に関すること。

4 構成市町との連絡調整に関すること。

5 ごみ収集委託の発注及び監理に関すること。

6 ごみ収集各種データの管理に関すること。

7 ごみ処理施設運転委託の発注及び監理に関すること。

8 ごみ処理施設の維持管理及び工事に関すること。

9 ごみ処理施設各種分析・データの管理、報告に関すること。

10 最終処分場の維持管理及び工事に関すること。

11 浸出水処理施設運転委託の発注及び監理に関すること。

12 浸出水処理施設管理分析・データの管理、報告に関すること。

13 車両の点検及び整備に関すること。

14 施設見学の受付、案内に関すること。

15 その他ごみ処理業務に関すること。

別表第2(第8条関係)

会計管理者の事務を補助する出納員及び補助職員の分掌事務

1 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

2 小切手の振出しに関すること。

3 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

4 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

5 現金及び財産の記録管理に関すること。

6 支出負担行為の確認に関すること。

7 収支命令等の審査に関すること。

8 歳入歳出決算の調製に関すること。

9 歳入簿及び歳出簿の記録及び整理並びに歳入日計表及び歳出日計表の作成に関すること。

10 証拠書類の整理及び保管に関すること。

11 指定金融機関等の公金出納事務の検査及び連絡調整に関すること。

12 その他会計に関すること。

別表第3(第13条関係)

係名等

事務長専決事項

共通

1 組合業務に係る基本計画及び所掌事務、事業の実施計画に基づく執行に関すること。

2 所掌事務に係る軽易な事項について、官公庁その他との文書往復に関すること。

3 定例による各種の申請、願、届及び報告に関すること。

4 職員の国内の出張の命令並びに出張復命に関すること。

5 職員の事務分掌に関すること。

6 職員の研修計画及び当該計画の実施に関すること。

7 職員の時間外勤務命令、特殊勤務命令に関すること。

8 職員の年次休暇、特別休暇、早退、遅刻、忌引等休暇の承認に関すること。

9 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること。

10 職員の事務引継に係る報告の受理に関すること。

11 収入金の調定及び納入通知に関すること。

12 重要又は異例に属しない告示、指令通知その他事務処理に関すること。

13 事務上必要な資料の収集に関すること。

14 手数料の減免に関すること。

15 組合の事務についての証明に関すること。

16 共通物品の管理及びその処分に関すること。

17 前各号に定めるもののほか、管理者が指定した事項

庶務係

1 文書の収受及び発送に関すること。

2 文書の処分に関すること。

3 職員の履歴変更届の受理に関すること。

4 職員の身分証明書の交付に関すること。

5 職員の扶養手当及び通勤手当に関する届出の受理及び当該手当の額の決定に関すること。

6 条例に基づいて支給する報酬、給料並びに手当及び旅費、費用弁償等に関すること。

7 市町村職員共済組合及び互助会に関する職員の資格取得(喪失)届及び加入又は脱退に関すること。

8 職員の保健、福利その他厚生の諸事業の実施に関すること。

9 施設の取締に関すること。

10 個人情報事務取扱に関すること。

11 予算の編成及び執行に係る調整に関すること。

12 公有財産の災害共済に関すること。

13 各種情報の収集提供に関すること。

14 前各号に定めるもののほか、管理者が指定した事項

業務係

1 ごみ処理に関すること。

2 施設の管理に関すること。

3 その他所掌業務に付随して生ずる軽易な事項

4 前3号に定めるもののほか、管理者が指定した事項

山武郡市環境衛生組合の組織及び処務に関する規則

平成30年10月2日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)