○会計管理者の事務委任
平成19年4月1日
告示第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、会計管理者をして会計管理者の権限に属する事務を次のとおり委任させたので、告示する。
○出納員となる者 事務長
○分掌事務 組合手数料の収納
平成19年4月1日 告示第2号
(平成19年4月1日施行)