○出納員の事務委任

平成19年4月1日

告示第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、出納員をして出納員の権限に属する事務を次のとおり委任させたので、告示する。

○分任出納員となる者 出納員が指名する者

○分掌事務 組合手数料の収納

出納員の事務委任

平成19年4月1日 告示第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年4月1日 告示第3号