○山武郡市環境衛生組合調査委員会設置規則
昭和41年5月30日
規則第2号
(設置)
第1条 山武郡市環境衛生組合(以下「組合」という。)の運営に関し必要な事項を調査させるため、調査委員会を設置する。
(調査委員会の定数等)
第2条 調査委員会の定数は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから管理者が選任する。
(1) 組合を組織する市町(以下「関係市町」という。)の環境担当課長等の職にある者
(2) 関係市町の企画又は財政担当課長等の職にある者
2 調査委員会は常設とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(調査委員の職務)
第3条 調査委員は、管理者の委託(諮問を含む。)を受け、組合の運営に関し必要な事項を調査し、その結果を報告し又は答申しなければならない。
(調査委員会議)
第4条 調査委員会議は管理者が招集する。
(補則)
第5条 前4条に規定するもののほか、調査委員に関し必要な事項は管理者が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第4号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年10月3日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。