○山武郡市環境衛生組合調査委員会設置規則

昭和41年5月30日

規則第2号

(設置)

第1条 山武郡市環境衛生組合(以下「組合」という。)の運営に関し必要な事項を調査させるため、調査委員会を設置する。

(調査委員会の定数等)

第2条 調査委員会の定数は10人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから管理者が選任する。

(1) 組合を組織する市町(以下「関係市町」という。)の環境担当課長等の職にある者

(2) 関係市町の企画又は財政担当課長等の職にある者

2 調査委員会は常設とし、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(調査委員の職務)

第3条 調査委員は、管理者の委託(諮問を含む。)を受け、組合の運営に関し必要な事項を調査し、その結果を報告し又は答申しなければならない。

(調査委員会議)

第4条 調査委員会議は管理者が招集する。

(補則)

第5条 前4条に規定するもののほか、調査委員に関し必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第4号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年10月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

山武郡市環境衛生組合調査委員会設置規則

昭和41年5月30日 規則第2号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和41年5月30日 規則第2号
平成18年3月24日 規則第4号
平成18年10月3日 規則第19号
平成25年5月1日 規則第5号