○山武郡市環境衛生組合ごみ処理施設建設計画検討委員会設置要綱

令和3年7月7日

告示第6号

(設置及び目的)

第1条 山武郡市環境衛生組合(以下「組合」という。)が建設を計画するごみ処理施設に関し、幅広い見地から検討し、高い安全性及び機能を確保し、周辺環境にふさわしい施設を計画するため、山武郡市環境衛生組合ごみ処理施設建設計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、山武郡市環境衛生組合管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じて、前条の目的を達成するため、調査及び検討を行い、管理者に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 近隣地区の区長が推薦する者

(3) 構成市町の環境行政に関わる職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を辞したものとみなす。

3 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第5条 委員会に、特別の事項を調査又は検討させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、管理者が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査検討が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 臨時委員は、当該特別の事項に関するものを除き、委員会の会議に加わり、議決することはできない。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会長は、会議の開催日の3日前までに会議の議案を委員及び当該議案に関係ある臨時委員に通知しなければならない。ただし、特に会長が緊急を要すると認めた議案については、この限りでない。

3 会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面会議)

第8条 前条に規定する会議は、次の各号のいずれにも該当するときは、委員に書面を送付して審議することをもってこれに代えることができるものとする。

(1) 処理方式、事業方式、発注方式の選定など計画の根幹に関わるような重要なものでないこと。

(2) 書面により議決の内容が明確に理解できること。

(3) 30日以内に採決を必要とする事項であること。

2 前項に規定するもののほか、書面会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(会議の招集の特例)

第9条 第7条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、管理者が招集する。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、組合において処理する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和3年7月7日から施行する。

山武郡市環境衛生組合ごみ処理施設建設計画検討委員会設置要綱

令和3年7月7日 告示第6号

(令和3年7月7日施行)