○山武郡市環境衛生組合ごみ処理施設事業者選定委員会設置要綱

令和7年3月18日

告示第3号

(設置及び目的)

第1条 山武郡市環境衛生組合(以下「組合」という。)が建設するごみ処理施設の建設及び運営を行う者(以下「事業者」という。)を公正かつ公平に選定するため、山武郡市環境衛生組合ごみ処理施設事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業者の審査及び評価に関すること。

(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)次の各号に掲げる者5人をもって組織し、管理者が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者 2人

(2) 構成市町の副市長及び副町長 3人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から前条に掲げる事項が完了するまでの間とする。

2 委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、委員の職を辞したものとみなす。

3 委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、管理者が指名するものとし、副会長は会長が指名するものとする。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認められるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の招集の特例)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、管理者が招集する。

(会議の公開等)

第8条 会議の公開・非公開については、会長が決定する。

2 会議結果要旨は、原則公開とする。ただし、公開することが不適切なものは、全部又は一部を非公開とすることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬等)

第10条 会議に出席した者に報酬及び旅費(以下「報酬等」という。)を支給する。

2 前項に規定する報酬等の額は別に定める。

(事務局)

第11条 委員会の事務局は、組合に置く。

2 組合が委託契約したアドバイザー等は、事務局に参加するものとし、委員会で知り得た情報を漏らしてはならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この告示は、令和7年3月21日から施行する。

山武郡市環境衛生組合ごみ処理施設事業者選定委員会設置要綱

令和7年3月18日 告示第3号

(令和7年3月21日施行)