○山武郡市環境衛生組合公印規程
平成30年10月2日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、山武郡市環境衛生組合の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において公印とは、公文書に押印する組合印及び職印をいう。
(公印の保管者及び取扱責任者)
第4条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、当該管理する公印の取扱い、保管等の事務を行うものとする。
2 保管者は、必要に応じ所属職員のうちから公印の取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置くことができる。
3 取扱責任者は、保管者の命を受け、公印に関する事務に従事するものとする。
(公印台帳)
第5条 事務長は、全ての公印を登録し、整理するため、公印台帳(第1号様式)を作成しなければならない。
(公印の調製、改刻等)
第6条 保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止する必要があると認めたときは、管理者に承認を受けなければならない。
2 保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、当該公印を次に定める期間保管した後、切断、焼却等適当な方法により処分しなければならない。
(1) 管理者印、管理者職務代理者印、会計管理者印 改刻し、又は廃止した日から5年
(2) 前号に掲げる以外の公印 改刻し、又は廃止した日から1年
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議書等を保管者に提示して承認を受けなければならない。
2 公印は、所定の場所以外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない理由により当該保管者の承認を受けたときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第8条 事務処理の便宜上必要と認められるものについては、印影の同形又は縮小の印刷をもって公印の押印に代えることができる。
(電子公印)
第9条 コンピュータシステム(コンピュータ及びその関連機器により構成されたシステムをいう。以下同じ。)を利用して公印を押すべき文書を作成するときは、当該コンピュータシステムに記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。
3 保管者は、電子公印の不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。
(公印の押印省略)
第10条 公印を押印すべき公文書のうち、定例的又は軽易な文書にあっては、あらかじめ保管者が指定したものに限り、公印の押印を省略することができる。
2 前項の規定により公文書への公印の押印を省略したときは、当該文書に公印省略の旨を表示しなければならない。
(事故報告)
第11条 保管者は、公印の盗難、紛失、毀損等の事故があったときは、直ちに管理者に届出なければならない。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月11日訓令第18号)
この訓令は、令和3年11月22日から施行する。
附則(令和4年12月1日訓令第8号)
この訓令は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 用途 | 寸法 | 書体 | 保管者 | |
組合印 | 組合名をもって処理する文書 |
| 方21ミリメートル | てん書 | 事務長 |
管理者印 | 管理者名をもって処理する文書 |
| 方21ミリメートル | てん書 | 事務長 |
管理者職務代理者印 | 管理者職務代理者名をもって処理する文書 |
| 方21ミリメートル | てん書 | 事務長 |
会計管理者印 | 会計管理者名をもって処理する文書 |
| 方21ミリメートル | てん書 | 会計管理者 |
事務長印 | 事務長名をもって処理する文書 |
| 方21ミリメートル | てん書 | 事務長 |
組合議長印 | 組合議長名をもって処理する文書 |
| 方21ミリメートル | てん書 | 事務長 |
組合副議長印 | 組合副議長名をもって処理する文書 |
| 方21ミリメートル | てん書 | 事務長 |
組合代表監査委員印 | 組合代表監査委員名をもって処理する文書 |
| 方21ミリメートル | てん書 | 事務長 |
組合監査委員印 | 組合監査委員名をもって処理する文書 |
| 方21ミリメートル | てん書 | 事務長 |
ごみ処理施設建設検討委員会会長印 | ごみ処理施設建設検討委員会会長名をもって処理する文書 |
| 方21ミリメートル | てん書 | 事務長 |












