○山武郡市環境衛生組合職員定数条例

昭和41年11月18日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、山武郡市環境衛生組合に常時勤務する地方公務員で一般職の職員(臨時的任用の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、17人とする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる定数の配分は、それぞれ管理者が定める。

(定数外)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数のほかにあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 臨時的に任用された職員

(2) 他の地方公共団体へ派遣された職員

(3) 休職を命ぜられた職員

(4) 結核性疾患により療養休暇を与えられ、かつ、引き続き1年以上欠勤する職員

(5) 育児休業の承認を受けている職員

2 前項第2号から第5号までの職員が所属の部局に復帰した場合においては、職員の員数が第2条の職員の定数を超える員数の職員は、6月を超えない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第4号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年2月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月5日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山武郡市環境衛生組合職員定数条例

昭和41年11月18日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・ 任用
沿革情報
昭和41年11月18日 条例第11号
昭和55年12月26日 条例第2号
平成18年3月22日 条例第4号
平成26年2月28日 条例第2号
令和2年3月5日 条例第2号