○山武郡市環境衛生組合職員定数条例
昭和41年11月18日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、山武郡市環境衛生組合に常時勤務する地方公務員で一般職の職員(臨時的任用の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、17人とする。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる定数の配分は、それぞれ管理者が定める。
(1) 臨時的に任用された職員
(2) 他の地方公共団体へ派遣された職員
(3) 休職を命ぜられた職員
(4) 結核性疾患により療養休暇を与えられ、かつ、引き続き1年以上欠勤する職員
(5) 育児休業の承認を受けている職員
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第4号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。