○職員の任用に関する規則

平成4年12月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第22条までの規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に組合の職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。以下本条及び第12条において同じ。)でない者を組合の職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。

(2) 昇任 現に任用されている職員を、当該職員の有する職又は級より上位の職又は級に任命することをいう。

(3) 降任 現に任用されている職員を、当該職員の有する職又は級より下位の職又は級に任命することをいう。

(4) 転任 現に任用されている職員を、昇任及び降任以外の方法で他の職に任命することをいう。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)又は選考によるものとする。

2 前項の採用について試験又は選考によるかは、採用する職員の職の性質等により管理者が決定する。

(試験の区分)

第4条 試験は職員採用試験とし、原則として年1回行うものとする。ただし、必要に応じて臨時にこれを行うことができる。

(試験の方法)

第5条 試験は、次の各号に掲げる方法の一により行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法

(3) 第1号及び前号の方法を合わせ用いる方法

(受験資格)

第6条 受験資格は、当該試験の対象となる職の職務を遂行する上に必要とされる年齢、学歴、経歴、免許等について、その都度管理者が定めるものとする。

(共同実施)

第7条 管理者は、第4条の規定による試験の実施について、他の市町と共同して行うことができる。

(公告の方法)

第8条 採用試験の公告は、市町広報その他適切な手段により行うものとする。

(選考の方法)

第9条 選考は、選考される者の職務遂行の能力の有無を基準として判定するものとし、必要に応じて筆記試験、面接試験、経歴評定その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第10条 選考の基準は、経歴、学歴、勤務成績又は知識、技能若しくは資格、免許等とし、職種に応じて管理者がその都度定める。

(条件付採用)

第11条 職員の採用は全て条件付とし、その職員がその職において6月の期間を良好な成績で勤務したとき、正式のものとなる。

2 採用した職員の条件付採用期間の開始後6月において、実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで、条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りではない。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのは「1月」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(臨時的任用を行うことができる場合)

第12条 管理者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成18年7月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の任用に関する規則

平成4年12月21日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)