○山武郡市環境衛生組合会計年度任用職員の任用等に関する要綱
令和2年3月5日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法令に定めるものを除くほか、職員の任用に関する規則(平成4年規則第4号)第13条の規定により、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の職)
第3条 会計年度任用職員をもって充てる職は、次に掲げる非常勤の職とする。
(1) 短期間の技能、作業、労務及び事務補助等に従事する職
(2) 短期間の専門的知識及び資格を要する職
(任用期間)
第4条 会計年度任用職員の任用期間は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
2 任命権者は、特別の事情により会計年度任用職員をその任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、前項に規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
3 任命権者は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新に当たっては、業務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。
(採用の方法)
第5条 会計年度任用職員の採用は、面接、経歴評定その他適宜の方法による能力の実証を経て行わなければならない。
2 任命権者は、会計年度任用職員の採用に当たっては、インターネットの利用、公共職業安定所への求人申込み等による告知を行い、できる限り広く募集を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 職務に必要とされる知識、経験、技能等の内容、任期、採用の緊急性等の事情から公募により難い場合
(2) 前項に定める能力の実証を会計年度任用職員としての従前の勤務実績に基づき行うことができる場合。ただし、この場合において、公募によらず再度の任用ができるのは2回までとする。
(採用時健康診断)
第7条 事務長は、新たに会計年度任用職員(常勤職員の1週間の所定勤務時間の4分の3以上の勤務時間数が定められているもの(第9条の規定により任用条件が変更され、その勤務時間が常勤職員の1週間の所定勤務時間の4分の3以上となった者を含む。)に限る。)として採用することとなった者に対し、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条及び第47条の定めるところにより、医師による健康診断の実施を求めることができる。
(任用条件変更の手続)
第9条 事務長は、公務上の必要により会計年度任用職員の任用条件を変更しようとする場合は、その内容につき、任命権者の決裁を受けなければならない。
(退職及び解任等)
第10条 会計年度任用職員は、任用期間の満了により退職する。
2 会計年度任用職員が自己の都合により任用期間満了前に退職しようとするときは、退職希望日の1か月前までに事務長を通じて任命権者に届け出なければならない。
3 任命権者は、会計年度任用職員が法第28条及び第29条の規定に該当する場合は、任用期間の中途で解任することができる。
(会計年度任用職員の登録)
第11条 会計年度任用職員の任用を希望する者は、あらかじめ山武郡市環境衛生組合に申込を行い登録しなければならない。
3 前項に規定する登録の有効期限は、当該申込をした日から2年間とする。
(1) 登録された者が自らの意思により当該登録の取り消しを申し出たとき。
(2) 登録された者が死亡したとき。
(3) 登録された者が法第16条の規定に該当することとなったとき。
(4) 偽りその他不正の行為により登録を受けたとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の採用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の採用に関し必要な行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。



