○山武郡市環境衛生組合職員の任免発令手続に関する規程
令和3年7月7日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の任免発令手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(任免発令式)
第2条 任免発令の書式は、別表の発令文例の定めるところによる。ただし、特に支障がある場合は、これによらないことができる。
(様式)
第3条 辞令書及び委嘱状の様式は、別記様式に定めるところによる。
附則
この訓令は、令和3年7月20日から施行する。
附則(令和5年2月22日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(経過措置)
3 改正後の山武郡市環境衛生組合職員の任免発令手続に関する規程に定めるもののほか、暫定再任用職員の発令に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
別表(第2条関係)
1 一般職員の場合
区分 | 発令文例 | ||
採用 | 役付職員 | 山武郡市環境衛生組合職員に任命する○○に補する 行政職給料表○級に決定する ○号給を給する | |
上欄以外の職 | 山武郡市環境衛生組合職員に任命する○○に補する 行政職給料表○級に決定する ○号給を給する ○○係勤務を命ずる | ||
昇任 | 役付職員 | ○○に補する | |
行政職給料表○級に決定する ○号給を給する (注)職に異動がないときは補職発令を、給料に異動がないときは給料発令をそれぞれ行わない。 | |||
上欄以外の職 | ○○に補する 行政職給料表○級に決定する ○号給を給する | ||
降任 | 昇任の場合に準ずる | ||
昇給 | 昇給及び降給 | 行政職給料表○級○号給を給する | |
特別昇給 | 行政職給料表○級○号給を給する(特別昇給) | ||
降給 | 昇給の場合に準ずる | ||
配置換 | 役付職員 | ○○係長に補する | |
上欄以外の職 | ○○係勤務を命ずる | ||
出向採用 | 採用の場合に準ずる | ||
出向 | ○○へ出向を命ずる | ||
兼務 | 役付職員 | 兼ねて○○係長に補する | |
上欄以外の職 | 兼ねて○○係勤務を命ずる | ||
解除 | ○○の兼務を解く | ||
事務取扱 | ○○係長事務取扱を命ずる | ||
解除 | ○○事務取扱を解く | ||
心得 | 事務長(○○係長)心得を命ずる | ||
解除 | ○○○○心得を解く | ||
代理 | 事務長(○○係長)代理を命ずる | ||
解除 | ○○○○代理を解く | ||
併任 | 役付職員 | 山武郡市環境衛生組合職員に併任する○○に補する | |
上欄以外の職 | 山武郡市環境衛生組合職員に併任する○○に補する ○○係勤務を命ずる | ||
解除 | 山武郡市環境衛生組合職員の併任を解く | ||
失職 | 地方公務員法第28条第4項の規定により判決確定日付をもって失職したので通知する (注)別に通知する | ||
退職 | 自発的意思による退職 | 願いにより退職を承認する | |
定年による退職 | 定年により退職する | ||
分限処分 | 休職 | 新規 | 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により休職を命ずる 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |
更新 | 休職の期間を○年○月○日まで更新する | ||
期間中の復職 | 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年条例第8号)第6条第2項の規定により復職を命ずる | ||
期間満了による復職 | 休職期間満了により復職を命ずる | ||
降任 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する ○○係に補する 行政職給料表○級に決定する ○号給を給する | ||
免職 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により山武郡市環境衛生組合職員を免ずる | ||
懲戒処分 | 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する | |
減給 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料の○分の○を減給する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
停職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により停職する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
免職 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により山武郡市環境衛生組合職員を免ずる | ||
専従休職 | 新規 | 地方公務員法第55条の2第1項の規定により休職を許可する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
職務復帰 | 地方公務員法第55条の2第4項の規定により職務復帰を命ずる | ||
派遣 | 新規 | 地方自治法第252条の17の規定により○○○○に派遣を命ずる 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
更新 | 派遣の期間を○年○月○日まで更新する | ||
解除 | ○○○○への派遣を解く | ||
研修 | 新規 | ○○において研修することを命ずる 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
更新 | 研修の期間を○年○月○日まで更新する | ||
解除 | ○○における研修を解く | ||
勤務延長 | 勤務延長 | ○年○月○日まで勤務を延長する | |
再延長 | 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | ||
期限繰り上げ | 勤務延長の期限を○年○月○日まで繰り上げる | ||
期限到来による退職 | 勤務延長の期限の到来により退職する | ||
育児休業 | 承認 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業を承認する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
延長 | 育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||
期間満了による職務復帰 | 育児休業期間の満了により職務復帰を命ずる | ||
承認取消 | 育児休業の承認を取り消す | ||
承認取消による職務復帰 | 育児休業の承認を取り消す 職務復帰を命ずる | ||
養育状況の変更 | 育児休業を取り消し、新たに請求のあった育児休業を承認する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
育児短時間勤務 | 承認 | 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条の規定により育児短時間勤務(週○時間勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
延長承認 | 育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||
期間満了 | ○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了する | ||
承認失効 | 育児短時間勤務の承認は失効した | ||
承認取消 | 育児短時間勤務の承認を取り消す | ||
育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合 | 育児短時間勤務(週○時間勤務)を取り消し○年○月○日付けで請求のあった育児短時間勤務(週○時間勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
看護休暇 | 新規 | 看護休暇を承認する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
更新 | 看護休暇の期間を○年○月○日まで更新する | ||
期間満了による職務復帰 | 看護休暇期間の満了により職務復帰を命ずる | ||
承認取消による職務復帰 | 看護休暇の承認を取り消す 職務復帰を命ずる | ||
定年前再任用 | 新規 | 山武郡市環境衛生組合職員に定年前再任用する ○○に補する 行政職給料表○級に決定する ○○勤務を命ずる 1週間当たりの勤務時間は○時間○分とする 任期は○年○月○日までとする | |
退職(自発的意思) | 願いにより山武郡市環境衛生組合職員の定年前再任用を解く | ||
退職(任期満了) | 任期満了につき山武郡市環境衛生組合職員の定年前再任用を解く | ||
2 特別職員の場合(委員等)
採用 | 選任 | 山武郡市環境衛生組合○○○に選任する |
任命 | 山武郡市環境衛生組合○○○に任命する | |
委嘱 | 山武郡市環境衛生組合○○○に委嘱します 期間は○年○月○日から○年○月○日までとします | |
退職 | 任期満了 | 任期満了につき山武郡市環境衛生組合○○○を解く |
自発的意思による退職 | 願いにより退職を承認する |
