○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和41年5月30日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定により、職員の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(降給の種類)
第2条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、法第28条の2第1項規定する降給を除く。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに同項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、当該下位の職務の級に変更することをいう。)とする。
(降格の事由)
第3条 管理者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降格することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前各2号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務の遂行に必要な適格性を欠く場合
(降号の事由)
第4条 管理者は、職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であって、その職務の級に分類されている職務の遂行が可能であると認められるときは、その意に反して、これを降号することができる。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第5条 管理者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 管理者が行う職員の意に反する降任若しくは免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
3 前項の書面の交付は、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に書面の交付があったものとみなす。
(休職の効果)
第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について管理者が定める。
2 管理者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第7条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者に対しては職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号)その他条例で別段の定めをする場合を除き、休職の期間中給与を支給しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の給与に関する条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)
2 職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号)附則第5項の規定による降給に関する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに職員の給与に関する条例附則第5項の規定による降給とする」とする。
3 第5条第2項の規定は、職員の給与に関する条例附則第5項の規定による降給については、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員に対し、管理者が定める規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(令和2年3月5日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月2日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)