○山武郡市環境衛生組合職員の定年等に関する規則

令和5年2月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、山武郡市環境衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)第4条5項、第9条第3項第12条第13条第1項及び第14条並びに山武郡市環境衛生組合定年延長制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第4号。以下「令和5年定年延長条例」という。)附則第4項、第6項、第7項、第11項、第12項、第14項、第15項、第17項、第18項及び第27項の規定により、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る職員の同意)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(勤務延長職員の昇任、降任又は転任の承認)

第3条 勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員をいう。以下同じ。)を昇任し、降任し、又は転任する場合には、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

(辞令の交付)

第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第6号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(職員への周知)

第5条 管理者は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(管理監督職への併任の制限)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の3の規定は、併任について準用する。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第7条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)が延長された管理監督職(条例第6条に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(条例第9条第3項又は第4項の規定による任用)

第8条 条例第9条第3項又は第4項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、管理者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を、公正に判断して定めるものとする。

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第9条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によるものとする。

(異動期間の延長等に係る辞令の交付)

第10条 管理者は、他の職への降任等をする場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合

(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(3) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

(定年前再任用の原則)

第11条 条例第12条又は第13条第1項の規定による採用(以下「定年前再任用」という。)を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 条例第12条に規定する年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であつたことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第12条 管理者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第13条 条例第12条及び第13条第1項に規定する規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次の各号に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合

(令和5年定年延長条例附則第3項の規定による勤務等についての準用)

第15条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は令和5年定年延長条例附則第3項の規定による勤務については、第2条から第4条までの規定を準用する。

(令和5年定年延長条例附則第4項に規定する規則で定める職)

第16条 令和5年定年延長条例附則第4項に規定する規則で定める職は、次の各号に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合にあっては、旧条例定年(同項に規定する旧条例定年をいう。以下同じ。)に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(勤務延長職員又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは令和5年定年延長条例附則第3項の規定により勤務している職員が占める職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職を除く。)

(令和5年定年延長条例附則第4項に規定する規則で定める職員)

第17条 令和5年定年延長条例附則第4項に規定する規則で定める職員は、前条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合にあっては、旧条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用についての準用)

第18条 暫定再任用(令和5年定年延長条例附則第6項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)については、第11条の規定を準用する。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第19条 令和5年定年延長条例例附則第6項、第7項、第11項、第12項、第14項、第15項、第17項及び第18項に規定する規則で定める情報については、第13条の規定を準用する。

(暫定再任用に係る辞令の交付)

第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(令和5年定年延長条例附則第9項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

2 暫定再任用短時間勤務職員となった場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を辞令に明示するものとする。

(令和5年定年延長条例附則第27項に規定する規則で定める短時間勤務の職)

第21条 令和5年定年延長条例附則第27項に規定する規則で定める短時間勤務の職は、次の各号に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年相当年齢(令和5年定年延長条例附則第15項に規定する新条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

(令和5年定年延長条例附則第27項に規定する規則で定める者)

第22条 令和5年定年延長条例附則第27項に規定する規則で定める者は、前条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している者とする。

(令和5年定年延長条例附則第27項に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

第23条 令和5年定年延長条例附則第27項に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第21条に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(報告)

第24条 管理者は、次の各号に掲げる事項に関し、定期的に報告を求め、的確な把握に努めるものとする。

(1) 定年に達した職員に係る勤務延長の状況

(2) 前年度に管理監督職勤務上限年齢に達した管理監督職を占める職員に係る当該管理監督職の異動期間の延長の状況

(3) 前年度における定年前再任用の状況

(4) 前年度における暫定再任用及び暫定再任用職員の任期の更新の状況

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、12条に係る規定は、公布の日から施行する。

山武郡市環境衛生組合職員の定年等に関する規則

令和5年2月22日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・ 懲戒
沿革情報
令和5年2月22日 規則第5号