○山武郡市環境衛生組合職員の退職勧奨に関する規程
平成24年4月1日
訓令第1号
山武郡市環境衛生組合職員の退職勧奨に関する規程(平成18年訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、山武郡市環境衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条の規定にかかわらず高年齢職員の退職を勧奨することにより、後進の育成及び人事の刷新を図り、もって行政の効率的運用を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において職員とは、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号)第3条第1項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員をいう。
(退職の勧奨)
第3条 管理者は、次の各号に掲げる職員に対し、退職の勧奨をすることができる。
(1) 勤続期間が20年以上で年齢満55歳以上59歳未満の職員
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある職員
3 退職の勧奨は、退職勧奨勧告書(別記第1号様式)により行うものとする。
(退職の申出)
第4条 前条に規定するもののほか、管理者は、次に掲げる職員で勧奨による退職を希望するものに対し、勧奨の扱いをすることができる。この場合において、勤続期間及び年齢の基準日は、退職の日とする。
(1) 勤続期間が10年以上で年齢満50歳以上59歳未満の職員
(2) 勤続期間が20年以上の職員
(3) 勤続期間が15年以上で年齢満58歳以下の職員。ただし、その職員が転居、傷病、出産又は家族の介護のためやむを得ず退職する場合に限る。
(2) 前項第3号の規定に該当する職員は、退職を希望する1か月前までとする。
(退職日)
第5条 退職勧奨による職員の退職日は、年度の末日とする。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(退職勧奨の記録)
第6条 管理者は、退職の勧奨を行った場合には、退職勧奨の記録(別記第5号様式)を作成し、保管するものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。




