○山武郡市環境衛生組合職員の退職勧奨に関する規程

平成24年4月1日

訓令第1号

山武郡市環境衛生組合職員の退職勧奨に関する規程(平成18年訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、山武郡市環境衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条の規定にかかわらず高年齢職員の退職を勧奨することにより、後進の育成及び人事の刷新を図り、もって行政の効率的運用を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において職員とは、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号)第3条第1項に規定する行政職給料表の適用を受ける職員をいう。

(退職の勧奨)

第3条 管理者は、次の各号に掲げる職員に対し、退職の勧奨をすることができる。

(1) 勤続期間が20年以上で年齢満55歳以上59歳未満の職員

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある職員

2 前項第1号に掲げる職員に対する退職の勧奨は、当該職員が同号の要件を満たすこととなる年度の4月30日までの間に行うものとする。

3 退職の勧奨は、退職勧奨勧告書(別記第1号様式)により行うものとする。

4 前項の規定により退職の勧奨を受けた職員が勧奨に応じて退職しようとするときは、退職勧奨勧告書を受け取った日から7日以内に承諾書(別記第2号様式)を管理者に提出しなければならない。

(退職の申出)

第4条 前条に規定するもののほか、管理者は、次に掲げる職員で勧奨による退職を希望するものに対し、勧奨の扱いをすることができる。この場合において、勤続期間及び年齢の基準日は、退職の日とする。

(1) 勤続期間が10年以上で年齢満50歳以上59歳未満の職員

(2) 勤続期間が20年以上の職員

(3) 勤続期間が15年以上で年齢満58歳以下の職員。ただし、その職員が転居、傷病、出産又は家族の介護のためやむを得ず退職する場合に限る。

2 前項に規定する勧奨による退職を希望する職員は、次に掲げる期間に、退職勧奨申出書(別記第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第1号及び第2号の規定に該当する職員は、退職を希望する年度の4月30日までとする。

(2) 前項第3号の規定に該当する職員は、退職を希望する1か月前までとする。

3 管理者は、前項の規定による申出を適当と認めるときは、勧奨による退職を承認するものとし、退職勧奨承認通知書(別記第4号様式)により申出をした職員に通知するものとする。

(退職日)

第5条 退職勧奨による職員の退職日は、年度の末日とする。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。

(退職勧奨の記録)

第6条 管理者は、退職の勧奨を行った場合には、退職勧奨の記録(別記第5号様式)を作成し、保管するものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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山武郡市環境衛生組合職員の退職勧奨に関する規程

平成24年4月1日 訓令第1号

(平成24年4月1日施行)