○山武郡市環境衛生組合交通事故等に係る職員の懲戒処分等に関する取扱要綱

令和2年7月9日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の規定に違反(以下「交通法規違反」という。)した職員及び法第72条第1項に規定する交通事故を起こした職員に対して地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分その他のけん責(以下「懲戒処分等」という。)を公平かつ速やかに行うため、必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分等の基準)

第2条 懲戒処分等を行う場合は、別表に掲げる懲戒処分等基準表(以下「基準表」という。)によるものとする。ただし、相手方にすべての責任がある場合の事故又は不可抗力と認められた事故であると認められた場合においては、処分等を行わないことができる。

(申告及び報告等)

第3条 公私の別を問わず、交通事故又は交通法規違反(以下「交通事故等」という。)を起こした職員は、5日以内に交通事故(違反)報告書(別記第1号様式。以下「報告書」という。)を事務長に提出しなければならない。

2 係長は、交通事故等を起こした所属職員が負傷等により報告書を提出できないときは、当該職員に代わり5日以内に報告書を事務長へ提出しなければならない。

3 事務長は、前2項の報告書を受理したときは、管理者に報告するとともに、事故(違反)処理てん末記録(別記第2号様式)により、事務の管理に当たらなければならない。

4 職員は、公務従事中に交通事故等を起こした場合は、報告書の提出に先立ち、事務長に連絡しなければならない。

5 事務長は、所属職員が公務外において、別表に定める基準表の違反区分D欄の交通違反行為を起こした場合、申告書等の提出を免除することができる。ただし、免許停止又は免許取消処分を受けた場合は除くものとする。

6 事務長が交通事故等を起こしたときは、第1項から第5項までの規定中「事務長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。

(懲戒処分等の加重・減軽)

第4条 懲戒処分等を行う場合は、交通事故等の具体的状況(原因、動機、態様及び結果、故意又は過失の度合い並びに交通事故等に至った経緯等)に基づき、次に掲げる事項を勘案して、懲戒処分等を加重し、又は軽減することができるものとする。

(1) 公務遂行上

(2) 管理職

(3) 過去における懲戒処分等(交通事故等以外を含む。)

(4) 過去における重大な交通法規違反

(5) 事故及びその後の不適切な処理

(6) 虚偽の報告又は不報告

(7) その他特別な事情

(管理監督者等の責任)

第5条 職員が交通事故等により懲戒処分等を受けた場合、次に掲げる者に対して、懲戒処分等を行う場合があるものとする。

(1) 当該職員の服務等について管理監督する立場にある職員

(2) 当該交通事故等に関し重大な責任があると認められる職員

(3) 当該交通事故等の発生時に当該職員の自動車に同乗していた職員

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

懲戒処分等基準表

違反事故等の程度

人身事故

物損事故

自損事故

交通法規

死亡等事故

重傷事故

軽傷事故

過失割合

違反の区分

当方過失

双方過失

当方過失

双方過失

当方過失

双方過失

当方過失

双方過失

A

○基礎点数等25点以上の違反行為

免職

停職6月又は免職

B

○基礎点数等15点から24点までの違反行為又は酒気帯び運転

免職

停職3~6月又は免職

停職1~3月又は免職

減給1~6月又は停職1~6月又は免職

減給1~3月又は停職1~3月又は免職

C

○基礎点数等6点から14点までの違反行為

停職1~6月又は免職

減給1~6月又は停職1~6月

減給1~6月又は停職1~3月

戒告又は減給1~6月又は停職1~3月

訓告又は戒告又は減給1~6月

戒告又は減給1~6月

訓告又は戒告又は減給1~6月

訓告又は戒告又は減給1~3月

D

○基礎点数等3点から5点までの違反行為

減給1~6月又は停職1~3月又は免職

戒告又は減給1~6月又は停職1~3月

訓告又は戒告又は減給1~6月

注意又は訓告又は戒告又は減給1~3月

注意又は訓告又は戒告

注意又は訓告


備考

(1) 「基礎点数等」とは、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第2に定める違反行為に付する基礎点数及び付加点数をいう。

(2) 「死亡等事故」とは、交通事故が主たる原因となって死亡した者又は再起不能になった者を生じた事故をいう。

(3) 「重傷事故」とは、傷害の程度が全治30日以上である者を生じた事故をいう。

(4) 「軽傷事故」とは、傷害の程度が全治30日未満である者を生じた事故をいう。

(5) 「物損事故」とは、他人の構造物その他の損壊を生じた事故をいう。

(6) 「自損事故」とは、違反行為をした者自身の負傷を生じた事故をいう。

(7) 「当方過失」とは、職員の過失割合が、おおむね8割以上ある場合をいう。

(8) 「双方過失」とは、職員の過失割合が、おおむね4割から7割まである場合をいう。

(9) 「減給」は、給料額の10分の1を減額するものとする。

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山武郡市環境衛生組合交通事故等に係る職員の懲戒処分等に関する取扱要綱

令和2年7月9日 訓令第8号

(令和2年7月9日施行)