○山武郡市環境衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年5月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、管理者又は管理者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、管理者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項は、管理者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第4号)

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和2年3月5日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

山武郡市環境衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和41年5月30日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和41年5月30日 条例第5号
平成18年3月22日 条例第4号
令和2年3月5日 条例第2号