○山武郡市環境衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和41年5月30日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ管理者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、管理者が必要と認める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第4号)
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。