○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 勤務時間条例第3条第2項に規定する1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までに割り振るものとする。

2 勤務の特殊性その他特別の事由により前項の規定により難いときは、管理者の承認を得て、1日の勤務時間の割振りにつき別段の定めをすることができる。

3 管理者は、勤務時間条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

4 管理者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとについてすることができる。この場合において、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き24日を超えない範囲内で管理者が定める日数を超えないようにすること。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにすること。

5 管理者は、育児短時間勤務職員等(勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)について勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替等)

第3条 勤務時間条例第5条に規定する規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 管理者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定により、4時間の勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち勤務開始の時刻から連続し、又は勤務終了の時刻まで連続する4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った後において、管理者が別に定めるもののほか、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。第6条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第4条 第2条第1項に規定する1日の勤務時間の間に、午後零時から午後1時までの休憩時間を置く。

2 勤務の特殊性その他特別の事由により前項の規定により難いときは、管理者の承認を得て、休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(休憩時間の短縮)

第4条の2 勤務時間条例第6条第2項の規定により管理者が休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められる場合とする。

(1) 中学校就学の始期に達するまでの子(勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第11条第1項第3号を除き、以下同じ。)(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。)のある職員が当該子を養育する場合

(2) 勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要看護者」という。)を看護する職員が要看護者を看護する場合

(3) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより、30分以上短縮されると認められるとき。ただし、早出遅出勤務により、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。

(4) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

(5) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員が、同法第37条第2項に規定する対象障害者に該当する職員である場合又は当該職員以外の職員であって休憩時間について配慮が必要であると認められる職員に該当する場合

2 職員は、前項の規定による申出をしようとする場合は、休憩時間変更事由申出書により行うものとする。

3 前項の規定は、休憩時間を短縮された職員が、第1項各号のいずれにも該当しなくなった場合の申出について準用する。

4 管理者は、前2項において確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(休憩時間の一斉付与の例外)

第4条の3 勤務時間条例第6条第3項の規定により管理者が休憩時間を一斉に与えないことができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 交替制により勤務させる場合

(2) 計器監視その他危害防止に必要な業務に従事させる場合

(3) 同一公署内でも勤務場所を異にする場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が別に定める場合

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第4条の4 管理者は、職員に勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、1箇月において45時間及び1の年度において360時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

2 管理者は、当該公署における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に前項に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、次の各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において100時間未満

(2) 1の年度において720時間

(3) 1の年度の初日から1箇月ごとに区分した各期間当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1の年度のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

3 管理者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと管理者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 管理者は、前項の規定により、第1項及び第2項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る年度の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

第5条 削除

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第5条の2 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。

2 職員は、管理者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

3 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 管理者は、勤務時間条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

7 前2項の場合において、職員は遅滞なく、管理者が定める届出書により第5項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務等の制限の請求手続等)

第5条の3 勤務時間条例第8条の2第2項に規定する規則で定める者は、児童福祉法第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 職員は、管理者が定める時間外勤務制限請求書により、勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の規定により同条例第8条第2項に規定する勤務(以下「時間外勤務等」という。)の制限を請求しようとするときは、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに管理者に請求を行わなければならない。この場合において、勤務時間条例第8条の2第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、管理者は、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることの可否について、速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。当該通知後において、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 管理者は、勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずる必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に通知しなければならない。

6 管理者は、勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務等制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

8 時間外勤務等制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、勤務時間条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

9 前2項(前項第2号を除く。)の場合において、職員は遅滞なく、管理者が定める手続により第7項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

10 第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第5条の4 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある者でないこと。

2 勤務時間条例第8条の3第1項第2号に規定する規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第4項に規定する放課後デイサービス、同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業に係る同項各号に掲げる援助を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援促進事業として実施する放課後における学習指導その他の教育支援活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎え、又は見送るために赴く職員とする。

3 職員は、管理者が定める早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ、勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

4 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

5 管理者は、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

7 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、管理者が定める届出書により第6項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(看護を行う職員の時間外勤務の請求手続等)

第5条の5 職員は、管理者が定める時間外勤務制限請求書により、正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限を請求する一の期間について、時間外勤務制限開始日及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに勤務時間条例第8条の2第4項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第8条の2第4項の規定による請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、勤務時間条例第8条の2第4項の規定による請求が、一週間経過日前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、公務の運営に支障があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第5条の3第6項の規定は、勤務時間条例第8条の2第4項の規定による請求について準用する。

6 勤務時間条例第8条の2第4項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る要看護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る要看護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要看護者(第11条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当する者に限る。)と同居しないこととなった場合

7 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第8条の2第4項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第4項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、管理者が定める届出書により第6項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

9 第5条の3第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(看護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第5条の5の2 職員は、管理者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務制限期間について、深夜勤務制限開始日及び深夜勤務制限終了日とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに勤務時間条例第8条の2第4項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第8条の2第4項の規定による請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第5条の3第6項の規定は、勤務時間条例第8条の2第4項の規定による請求について準用する。

4 勤務時間条例第8条の2第4項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る要看護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る要看護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要看護者(第11条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当する者に限る。)と同居しないこととなった場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第5項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、管理者が定める届出書により第4項に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

7 第5条の3第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(看護を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第5条の5の3 職員は、管理者が定める早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第8条の3第2項に規定する請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 管理者は、勤務時間条例第8条の3第2項に規定する請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る要看護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る要看護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る要看護者(第11条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当する者に限る。)と同居しないこととなった場合

5 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の3第2項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、管理者が定める届出書により第4項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第5条の6 管理者は、勤務時間条例第8条第2項の規定により職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 前項の場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずるときは、管理者は、当該職員に正規の勤務時間が、常勤の職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務代替休時間の指定)

第5条の7 勤務時間条例第10条の2第1項の規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号。以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 管理者は、勤務時間条例第10条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代替休時間(同項に規定する時間外勤務代替休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代替休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間又は第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(同項の規則で定める時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第16条の規定により読み替えられた給与条例第12条第1項各号列記以外の部分ただし書又は同条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代替休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代替休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 管理者は、勤務時間条例第10条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代替休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、管理者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代替休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代替休時間を指定しないものとする。

6 管理者は、勤務時間条例第10条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代替休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代替休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(休日の代休日の指定)

第6条 勤務時間条例第10条第1項の規定による代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(規則で定める休暇)

第7条 勤務時間条例第11条に規定する規則で定める休暇は、あらかじめ管理者の承認を得て定める休暇とする。

(年次休暇の日数)

第7条の2 勤務時間条例第12条第1項第1号に規定する規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が当該年度の末日において労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定を適用した場合に付与すべきものとされている日数を下回る場合は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日の平均勤務時間(育児短時間勤務職員等にあってはその者の勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間を、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあってはその者の勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた4週間を超えない期間における勤務時間を、それぞれ当該期間におけるその者の勤務時間条例第3条第2項ただし書又は第4条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間数をいう。以下同じ。)を1日として日に換算して得た日数

(年次休暇)

第8条 勤務時間条例第12条第1項第2号に規定する規則で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業労働関係法適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が、地方公営企業労働関係法適用職員等であった者であって引き続き新たに育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員となったもの又は育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員若しくは任期付短時間勤務職員に相当する地方公営企業労働関係法適用職員等であった者であって引き続き新たに職員となったものである場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数。当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度において地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったもの

(2) 山武郡市環境衛生組合以外の地方公共団体又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち管理者の承認を得て定める法人に使用されていた職員

3 勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数

4 前項の規定にかかわらず、第2項第2号の職員の勤務時間条例第12条第1項第3号の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が当該年度における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、当該年度における在職期間に応じた基本日数。以下「異動後の基本日数」という。)に満たない場合にあっては、異動後の基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年度の初日に異動した場合 20日に当該年度の前年度における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に異動した場合 この号アの日数から異動した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数

(3) 山武郡市環境衛生組合以外の地方公共団体に使用されていた期間又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する団体で管理者が承認した団体に使用されていた期間において、年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数が暦年により定められていた職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 4月から12月までの間に異動した場合 40日の範囲内で、25日に異動した年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該異動した年の1月から異動した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

 1月から3月までの間に異動した場合 5日に異動した年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該異動した年の1月から異動した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

5 管理者は、職員が年次休暇の請求をした場合において、当該職員が勤務時間条例第12条第2項の規定により繰り越された年次休暇を有するときは、当該繰り越された年次休暇の請求をしたものとして取り扱うものとする。

6 勤務時間条例第12条第1項第2号に規定する規則で定める日数は、一の年度における年次休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日)、20日を超える職員にあっては20日とする。

7 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

8 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

第8条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定による採用後の勤務(以下「定年前再任用後の勤務」という。)が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次休暇の日数は、当該定年前再任用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第8条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この条において「付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率(以下「調整率」といい、1に満たない場合にあっては、1とする。)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、繰越日数から当該年度において同日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数のうち付与日数に係る日数(以下「調整後の付与日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)に、当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数のうち繰越日数に係る日数(以下「調整後の繰越日数」という。)から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数に調整率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を加えて得た日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のもの(以下「不斉一型短時間勤務」という。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合であって、調整率が1を超える場合の当該変更の日の前日における年次休暇の残日数(付与日数に係るものに限る。)に当該調整率を乗じて得た日数が、当該年度の初日(勤務時間条例第12条第1項第2号に該当する職員にあっては、当該職員となった日)に当該変更後の勤務形態を始めたものとみなした場合における付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数を超える場合における調整後の付与日数は、当該減じて得た日数(当該日数が、付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数(当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、調整後の付与日数から当該勤務形態を始めた日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(調整後の繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数)を下回る場合は、当該減じて得た日数。1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合であって、調整率が1を超える場合の当該変更の日の前日における年次休暇の残日数(繰越日数に係るものに限る。)に当該調整率を乗じて得た日数が、当該年度の初日に当該変更後の勤務形態を始めたものとみなした場合における付与日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)及び当該年度の前年度において使用した年次休暇の日数(同年度における繰越日数のうちから使用した日数を除く。)を減じて得た日数を超える場合における調整後の繰越日数は、当該減じて得た日数(当該日数が、繰越日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数(当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、調整後の繰越日数から当該勤務形態を始めた日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(調整後の繰越日数のうちから使用した日数に限る。)を減じて得た日数)を下回る場合は、当該減じて得た日数。1日未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た日数)とする。

4 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が、当該年度の初日後に第1項第2号又は第4号に掲げる場合に該当して勤務形態を変更するときにおける前各項の規定の適用については、第1項中「から当該年度」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度」と、「使用した年次休暇の日数」とあるのは「使用した年次休暇の時間数」と、「繰越日数のうちから使用した日数」とあるのは「勤務時間条例第12条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数」と、「減じて得た日数」とあるのは「減じて得た時間数を変更前の1日の平均勤務時間で除して得た日数」と、「から同日」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から同日」と、第2項及び前項中「から当該年度」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該年度」と、「使用した年次休暇の日数」とあるのは「使用した年次休暇の時間数」と、「繰越日数のうちから使用した日数」とあるのは「勤務時間条例第12条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次休暇のうちから使用した時間数」と、「を減じて得た日数」とあるのは「を減じて得た時間数を変更前の1日の平均勤務時間を除して得た日数」と、「当該減じて得た日数」とあるのは「当該除して得た日数」と、「から当該勤務形態」とあるのは「に変更前の1日の平均勤務時間を乗じて得た時間数から当該勤務形態」とする。

(病気休暇)

第9条 勤務時間条例第13条第2項に規定する病気休暇の期間は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認める期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲において、医師等の証明に基づき、その療養に必要と認める期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病で管理者が認めるもの 90日を超えない範囲内において、医師等の証明に基づき、その療養に必要と認める期間

2 前項第3号の規定による病気休暇を与えられた職員が、同一の負傷又は疾病(当該負傷又は疾病に起因する負傷又は疾病を含む。)により再び同号の規定による病気休暇を請求した場合において、当該請求に係る病気休暇の初日が当該請求前に与えられた病気休暇の終了の日の翌日から起算して6か月以内であるときは、期間の計算に係る同号の規定の適用については、当該請求前に与えられた病気休暇の期間を通算するものとする。

3 病気休暇は、1日又は1時間を単位とする。

(特別休暇)

第10条 勤務時間条例第14条の規定による特別休暇は、次の各号に掲げる事由がある場合において、当該各号に掲げる期間について与えるものとする。

(1) 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 その都度必要と認める期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合における当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等 その都度必要と認める期間

(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者養護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(5) 職員の結婚 連続する7日の範囲内の期間

(5)の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 女性職員の生理 女性職員が請求した期間

(7) 女性職員が妊娠した場合に、つわりその他の妊娠に伴う障害により勤務することが著しく困難なとき 14日の範囲内で必要と認める期間

(8) 妊産婦である女性職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査 妊娠6月まで4週間に1回、妊娠7月から9月まで2週間に1回、妊娠10月から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間

(9) 職員の保健所、市町村及び病院等の主催する母親学級又は父親学級への参加 在職中1回1か所とし、当該学級を修了するために必要な時間

(10) 通勤に利用する交通機関の妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる混雑 1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間

(11) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合 その都度必要とされる時間

(12) 女性職員の出産 出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間

(13) 職員の生後満3歳に達しない子の育児(男性職員が育児をする場合においては、その配偶者が育児をすることができないときに限る。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間の範囲内で必要と認める時間

 生後1年6月に達しない子の育児をしている期間 1日2回とし、1日を通じて120分

 生後満3年に達しない子(に掲げる期間を除く。)の育児をしている期間 1日2回とし、1日を通じて60分

(14) 配偶者の出産 出産に係る入院等の日から3週間以内において5日の範囲内で必要と認める期間

(15) 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(16) 勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要看護者」という。)の看護その他管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日(要看護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間

(17) 義務教育終了前(満15歳に達する日以後の最初の3月31日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在籍している場合を含む。)の子(配偶者の子を含む。以下同じ。)又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下この号において「義務教育終了前の子等」という。)を養育する職員が、当該義務教育終了前の子等の看護(負傷し、又は疾病にかかった当該義務教育終了前の子等の世話を行うことをいう。)、健康診査、健康診断、予防接種若しくは機能回復訓練のため勤務しないことが相当であると認められる場合又は当該義務教育終了前の子等が在籍する保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校若しくは当該義務教育終了前の子等が在籍することとなる保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校等が実施する行事に参加する場合又は学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして管理者が定める事由に伴うその子の世話を行うことのため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において7日(義務教育終了前の子等を2人以上養育する職員にあっては、10日)の範囲内の期間

(18) 忌引 別表第3の死亡した者の職員との関係欄に掲げる者に応じ、それぞれ同表の日数欄に掲げる日数の範囲内で必要と認める期間

(19) 父母、配偶者及び子の祭日 慣習上最小限必要と認める期間

(20) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度の7月から10月までの期間内における7日

(21) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通の制限又は遮断 その都度必要と認める期間

(22) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認める期間

(23) 地震、水害、火災その他の災害時の職員の退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間

(24) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(25) 勤続20年に達した職員が、心身の活力の維持及び増進のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 管理者が定める期間内において、連続する3日の範囲内で必要と認められる期間

(26) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ管理者が承認した期間

2 前項第5号の2及び第14号から第17号までの休暇(以下、この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものである。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、第8条第8項の規定を準用する。

(看護休暇)

第11条 勤務時間条例第15条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母

(2) 配偶者の父母の配偶者であって、職員と同居しているもの

(3) 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子であって、職員と同居しているもの

2 勤務時間条例第15条第1項に規定する規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 勤務時間条例第15条第2項の規定により規則で定める看護休暇の期間及び態様は、要看護者が看護を必要とする一の継続する状態ごとに一の期間(やむを得ない事情がある場合と認めるときは、二又は三の期間)とし、要看護者1人につき通算して3年を超えない範囲内の期間とし、看護休暇の単位は1日又は1時間として次の各号に掲げるいずれかのものとする。

(1) 1日を単位とし、当該期間中連続するもの

(2) 1時間を単位とし、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて4時間を限度とするもの(当該期間においてあらかじめ休暇とする日及び時間を特定した場合に限る。)

(3) 前2号を併用するもの

(組合休暇)

第12条 勤務時間条例第16条第2項に規定する規則で定める機関は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 執行機関

(2) 監査機関

(3) 議決機関(代議員制をとる場合に限る。)

(4) 投票管理機関

(5) 特定の事項について調査研究を行い、かつ、登録された職員団体の諮問に応ずるための機関

(承認の必要のない特別休暇)

第13条 勤務時間条例第18条に規定する規則で定める特別休暇は、第10条第1項第12号に掲げる休暇とする。

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求)

第14条 勤務時間条例第18条の規定により、病気休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。以下この条、次条及び第19条において同じ。)及び組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ管理者の定める手続きにより請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができなかったときは、当該事由が止んだ後速やかに当該事由を付して事後に承認を求めることができる。

3 第10条第1項第12号に掲げる事由に該当することとなった女性職員は、その旨速やかに管理者に届け出るものとする。

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)

第15条 管理者は、前条の規定による病気休暇、特別休暇又は組合休暇の請求について、勤務時間条例第13条に定める場合、第10条第1項各号に掲げる場合又は勤務時間条例第16条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(看護休暇の請求)

第16条 勤務時間条例第18条の規定により看護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、2週間以上の期間について一括して管理者に請求しなければならない。ただし、承認を受けている看護休暇に引き続いて同一の要看護者が看護を必要とする一の継続する状態について看護休暇の承認を受けようとする場合は、2週間を超えない期間について請求することができる。

(看護休暇の承認)

第17条 管理者は、前条の規定による看護休暇の請求について、勤務時間条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(勤務時間条例18条の2第2項の規則で定める期間)

第18条 勤務時間条例18条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(休暇の承認の決定等)

第19条 第14条第1項又は第16条の請求があった場合においては、管理者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 管理者は、病気休暇、特別休暇又は看護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇の計算)

第20条 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

2 週休日、割り振られた勤務時間の全部を勤務時間条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代替休時間として指定された勤務日等(以下この項及び次項において「時間外勤務代替休時間指定日」という。)、休日又は代休日をはさんで年次休暇、特別休暇(第10条第1項第5号に掲げる特別休暇に限る。)又は組合休暇を与えられた場合は、週休日、時間外勤務代替休時間指定日、休日又は代休日は、年次休暇、特別休暇又は組合休暇として取り扱わない。

3 病気休暇、特別休暇(第10条第1項第5号及び第25号に掲げる特別休暇を除く。)、看護休暇及び第7条の休暇の期間の日数、週数、月数及び年数には、週休日、時間外勤務代替休時間指定日、休日及び代休日を含むものとする。

4 労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員の病気休暇、特別休暇及び看護休暇の日数及び期間の計算においては、定年前再任用後の勤務と退職以前の勤務は継続しているものとみなす。

(報告)

第21条 管理者は、必要があると認めるときは、勤務時間、休日及び休暇に関する状況等について随時報告を求めることができる。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(職員の休暇に関する規則等の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 山武郡市環境衛生組合職員の休暇に関する規則(昭和62年規則第8号)

(2) 職員の勤務時間等に関する規則(平成6年規則第1号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に廃止前の職員の勤務時間等に関する規則の規定に基づき、管理者の承認を得ている1日の勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間(以下この項において「1日の勤務時間の割振り等」という。)についての別段の定めについては、この規則の規定に基づき管理者の承認を得た1日の勤務時間の割振り等についての別段の定めとみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された廃止前の職員の休暇に関する規則(以下「旧休暇規則」という。)第4条の特別休暇であって、同一の事由について第10条各号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条の規定による特別休暇として既に使用されたものとみなす。

5 この規則の施行の日前に旧休暇規則第4条の規定による職員の分べんのための特別休暇を与えられている職員については、第14条第3項の規定による届出については、同項の規定により行われたものとみなす。

(平成10年3月30日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則の施行の日前から引き続き取得している改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条第5号に掲げる特別休暇の期間及び休暇の計算については、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年6月28日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 新規則第11条の規定は、改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「旧規則」という。)第17条の規定により看護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る看護を必要とする一の継続する状態についての看護休暇の初日から起算して90日を経過しているもの(当該看護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第11条第3項中「一の年度を通じて6月を越えない範囲内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該常態についての看護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 旧規則第17条の規定により看護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る看護を必要とする一の継続する状態についての看護休暇の初日から起算して90日を経過していない職員の看護休暇の期間については、新規則第11条第3項中「一の年度を通じて6月を越えない範囲内」とあるのは、「当該状態についての看護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年6月28日規則第3号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月7日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第4号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年10月13日規則第2号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年10月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、組合以外の地方公共団体又はその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する団体で管理者が承認した団体に使用されていた職員のうち、当該使用されていた期間において年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数が暦年により定められていた職員については、この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第8条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日数を職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条第1項第3号に規定する日数とする。

(1) 4月から12月までの間に異動した場合 40日の範囲内で、25日に異動した年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該異動した年の1月から異動した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 1月から3月までの間に異動した場合 5日に異動した年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、当該異動した年の1月から異動した日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(令和元年7月31日規則第3号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 山武郡市環境衛生組合定年延長制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第4号。以下「令和5年定年延長制度整備条例」という。)附則第6項第4号に規定する暫定再任用後の勤務は、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第8条の2に規定する定年前再任用後の勤務とみなして、同条及び新規則第19条第4項の規定を適用する。

4 令和5年定年延長制度整備条例附則第30項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、新規則第7条の2第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条並びに新規則第8条第1項、第3項及び第4項並びに第8条の3第1項の規定を適用する。

(令和7年10月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

在職期間

年次休暇の日数

1月以下

2日

1月を超え2月以下

3日

2月を超え3月以下

5日

3月を超え4月以下

7日

4月を超え5月以下

8日

5月を超え6月以下

10日

6月を超え7月以下

12日

7月を超え8月以下

13日

8月を超え9月以下

15日

9月を超え10月以下

17日

10月を超え11月以下

18日

11月を超え1年以下

20日

別表第2(第8条関係)

異動後の在職期間

年次休暇の日数

1月以下

2日

1月を超え2月以下

3日

2月を超え3月以下

5日

3月を超え4月以下

7日

4月を超え5月以下

8日

5月を超え6月以下

10日

6月を超え7月以下

12日

7月を超え8月以下

13日

8月を超え9月以下

15日

9月を超え10月以下

17日

10月を超え11月以下

18日

11月を超え1年以下

20日

別表第3(第10条関係)

忌引期間表

死亡した者の職員との関係

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしている場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしている場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしている場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

備考 葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月20日 規則第1号

(令和7年10月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月20日 規則第1号
平成10年3月30日 規則第4号
平成11年3月30日 規則第2号
平成14年6月28日 規則第2号
平成14年6月28日 規則第3号
平成15年3月5日 規則第3号
平成15年4月16日 規則第4号
平成17年3月7日 規則第1号
平成18年3月24日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第1号
平成21年10月13日 規則第2号
平成22年10月1日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第1号
平成24年8月31日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第4号
平成26年2月28日 規則第4号
平成29年3月2日 規則第4号
令和元年7月31日 規則第3号
令和2年3月5日 規則第6号
令和4年3月1日 規則第2号
令和4年10月1日 規則第8号
令和5年2月22日 規則第4号
令和7年10月20日 規則第5号