○山武郡市環境衛生組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月5日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。
2 前項の割り振り基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、条例第6条の規定の例による。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は看護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 育児又は看護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、条例第8条の2の規定の例による。
(休日)
第10条 会計年度任用職員の休日については、条例第9条の規定の例による。
(休日の代休日)
第11条 会計年度任用職員の代休日の指定等については、条例第10条の規定の例による。
(時間外勤務代休時間)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、条例第10条の2の規定を準用する。
2 前項の場合において、条例第10条の2第1項中「職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号。以下「給与条例」という。)第12条第3項」とあるのは「山武郡市環境衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)第11条」と、「第10条第1項」とあるのは「山武郡市環境衛生組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条」と読み替えるものとする。
(休暇の種類)
第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び看護休暇とする。
(4) 任期の満了により退職した後に翌年度において6月以上の任期をもって再度任用されたことにより、前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の年度の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零))
2 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に付与された年次休暇にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
(病気休暇)
第15条 病気休暇は、会計年度任用職員(6月以上の任期が定められた者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間で勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下のものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認める期間
3 病気休暇は、1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする病気休暇を日に換算する場合には、前条第4項の規定を準用する。
4 第1項第2号の規定による病気休暇は、有給の休暇とする。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、第14条第4項の規定を準用する。
(看護休暇)
第17条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば請求の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該請求において、承認を受けようとする期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の看護休暇について準用する。この場合において、看護休暇の期間は、要看護者(同条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)が看護を必要とする一の継続する状態ごとに一の期間(やむを得ない事情がある場合には、二又は三の期間)とし、要看護者1人につき通算して93日を超えない範囲内の期間とする。
2 前項に規定する看護休暇は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第18条 特別休暇(別表第5第1号及び第2号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(委任)
第20条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条関係)
1週間の勤務日の日数 | 1週間の勤務時間 | 1年間の勤務日の日数 | 任期 | |||||
6月を超え1年以下 | 5月を超え6月以下 | 4月を超え5月以下 | 3月を超え4月以下 | 2月を超え3月以下 | 1月を超え2月以下 | |||
5日以上 | (週勤務時間にかかわらず) | 217日以上 | 10日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
4日以内 | 週29時間以上 | |||||||
4日 | 週29時間未満 | 169日~216日 | 7日 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 3日 | 2日 | 2日 | 2日 | 1日 | |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
別表第2(第14条関係)
1週間の勤務日の日数 | 1週間の勤務時間 | 1年間の勤務日の日数 | 年度毎の付与日数 | |||||
継続任用2年度目 | 継続任用3年度目 | 継続任用4年度目 | 継続任用5年度目 | 継続任用6年度目 | 継続任用7年度目以降 | |||
5日以上 | (週勤務時間にかかわらず) | 217日以上 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日以内 | 週29時間以上 | |||||||
4日 | 週29時間未満 | 169日~216日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
2日 | 73日~120日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
1日 | 48日~72日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | |
別表第3(第15条関係)
1週間の勤務日の日数 | 1週間の勤務時間 | 1年間の勤務日の日数 | 日数 |
5日以上 | (週勤務時間にかかわらず) | 217日以上 | 10日 |
4日以内 | 週29時間以上 | ||
4日 | 週29時間未満 | 169日~216日 | 7日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | |
2日 | 73日~120日 | 3日 | |
1日 | 48日~72日 | 1日 |
別表第4(第16条関係)
事由 | 期間(取得単位) |
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認めるとき。 | 必要と認められる期間(1日又は1時間) |
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人又は参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日又は1時間) |
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間(1日) |
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認められる期間 |
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認められる期間 |
(6) 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)の親族(別表第6の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ別表第6の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間(1日) |
(7) 妊娠中の女性の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補食をする場合 | その都度必要とされる時間 |
(8)会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間(1日) |
(9) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、7月から10月までを含む6月以上継続勤務しているものに限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数に応じ、7月から10月までの期間内における別表第7に掲げる日数(1日) |
(10) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間(1時間) |
(11) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
(12) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) |
(13) 女性の会計年度任用職員の出産 | 出産予定日前8週間(多胎妊娠の場合においては、14週間)に当たる日から出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(1日) |
(14) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの。)が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間(1日又は1時間) |
(15) 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの。)の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間(1日又は1時間) |
別表第5(第16条、第18条関係)
事由 | 期間(取得単位) |
(1) 会計年度任用職員の生後満3年に達しない子の育児(男性の会計年度任用職員が育児をする場合においては、その配偶者が育児をすることができないときに限る。) | ア 生後満1年6月に達しない子の育児をしている期間 1日2回とし、1日を通じて120分 イ 生後満3年に達しない子(アに掲げる期間を除く。)の育児をしている期間 1日2回とし、1日を通じて60分 |
(2) 義務教育終了前(満15歳に達する日以降の最初の3月31日以後引き続いて中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中等部に在籍している場合を含む。)の子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの。)が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者の定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして管理者が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち管理者が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(義務教育終了前の子を2人以上養育する会計年度任用職員にあっては、10日)の範囲内でその者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間の範囲内の期間(1日又は1時間) |
(3) 要看護者の看護その他の管理者の定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(要看護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(1日又は1時間) |
(4) 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間(1日又は1時間) |
(5) 女性の会計年度任用職員が妊娠した場合に、つわりその他妊娠に伴う障害により勤務することが著しく困難なとき。 | 14日の範囲内で必要と認められる期間(1日又は1時間) |
(6) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間(1日又は1時間) |
別表第6
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第7
1週間の勤務日の日数 | 1週間の勤務時間 | 1年間の勤務日の日数 | 日数 |
5日以上 | (週勤務時間にかかわらず) | 217日以上 | 3日 |
4日以内 | 週29時間以上 | ||
4日 | 週29時間未満 | 169日~216日 | 2日 |
3日 | 121日~168日 | 1日 |