○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の2 条例第2条の3第3号ウに規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 当該子について、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当該その実施が行われない場合

(2) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であった者が次のいずれかに該当する場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 第1条の4に規定する事情に該当した場合

(条例第2条の4第1項第3の規則で定める場合)

第1条の3 前条の規定は、条例第2条の4第1項第3号に規定する規則で定める場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第1条の4 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

第2条 削除

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

2 管理者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、養育状況変更届(別記第2号様式)により、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児短時間勤務計画書)

第5条の2 条例第10条の育児短時間勤務計画書は、育児短時間勤務計画書(別記第3号様式)とする。

(勤務した期間に相当する期間)

第6条 条例第7条第1項の規定による規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職されていた期間(期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条第3項に規定する公務傷病等による求職者であった期間を除く。)

(職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務に復帰した日後における最初の昇給日)

第7条の2 条例第8条に規定する規則で定める日は、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成4年規則第5号)第27条に規定する昇給日とする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第8条 条例第13条の規定による育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条の2 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(部分休業の承認の請求、第2項申出及び第3項変更の手続)

第9条 部分休業の承認の請求、育児休業法第19条第2項の規定による申出(第3項において「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による当該申出の内容の変更(第3項において「第3項変更」という。)は、部分休業申出書兼請求書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 第3条第2項及び第5条第1項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第20条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業に係る人事発令書の交付)

第10条 管理者は、次の各号いずれかに該当する場合には、職員に対して人事に関する発令書(以下「人事発令書」という。)を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業又は育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児休業又は育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業又は育児短時間勤務をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業又は育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き当該育児休業又は育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(5) 育児休業法第17条の規定による育児短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第11条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)

第12条 条例第19条第2号に規定する規則に定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員のうち1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員とする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第4号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年7月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年10月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月16日 規則第2号

(令和7年10月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月16日 規則第2号
平成18年3月24日 規則第4号
平成18年7月5日 規則第9号
平成29年3月2日 規則第11号
令和2年3月25日 規則第13号
令和4年10月1日 規則第7号
令和7年10月20日 規則第7号