○山武郡市環境衛生組合ごみの休日受入れ業務実施要綱

平成30年6月11日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は休日に、一般家庭から搬出されるごみ(以下「一般家庭ごみ」という。)を受入れることにより、住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(受入れる廃棄物)

第2条 この訓令において取扱う廃棄物は一般家庭ごみとし、組合への持込(以下「持込」という。)を行うことができる者(以下「持込者」という。)は一般家庭ごみを排出した本人とする。

2 受入れる廃棄物は事前に電話予約された廃棄物に限る。

(電話予約の受付)

第3条 前条に規定する持込の電話予約は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までを受付時間とする。ただし、休日は除く。

(持込受入れ日)

第4条 持込を受入れる日は、毎月第2日曜日とする。

2 設備の修繕等により受入れが出来ない場合は、受入れを中止する事ができる。

(持込受入れ時間)

第5条 持込を受入れる時間は、午前9時00分から午前11時00分までとする。

(受入れ職員)

第6条 持込の受入れは、事務長が勤務を割当てた職員が行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、ごみの休日受入業務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

山武郡市環境衛生組合ごみの休日受入れ業務実施要綱

平成30年6月11日 訓令第2号

(平成30年9月1日施行)