○山武郡市環境衛生組合ごみの休日受入れ業務実施要綱
平成30年6月11日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は休日に、一般家庭から搬出されるごみ(以下「一般家庭ごみ」という。)を受入れることにより、住民サービスの向上を図ることを目的とする。
(受入れる廃棄物)
第2条 この訓令において取扱う廃棄物は一般家庭ごみとし、組合への持込(以下「持込」という。)を行うことができる者(以下「持込者」という。)は一般家庭ごみを排出した本人とする。
2 受入れる廃棄物は事前に電話予約された廃棄物に限る。
(電話予約の受付)
第3条 前条に規定する持込の電話予約は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までを受付時間とする。ただし、休日は除く。
(持込受入れ日)
第4条 持込を受入れる日は、毎月第2日曜日とする。
2 設備の修繕等により受入れが出来ない場合は、受入れを中止する事ができる。
(持込受入れ時間)
第5条 持込を受入れる時間は、午前9時00分から午前11時00分までとする。
(受入れ職員)
第6条 持込の受入れは、事務長が勤務を割当てた職員が行うものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、ごみの休日受入業務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年9月1日から施行する。