○山武郡市環境衛生組合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年2月22日

規則第1号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

山武郡市環境衛生組合管理者

山武郡市環境衛生組合に勤務する職員

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第4号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

山武郡市環境衛生組合次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成18年2月22日 規則第1号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年2月22日 規則第1号
平成18年3月24日 規則第4号