○山武郡市環境衛生組合女性活躍推進法の特定事業主を定める規則

平成28年2月26日

規則第4号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

山武郡市環境衛生組合管理者

山武郡市環境衛生組合に勤務する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

山武郡市環境衛生組合女性活躍推進法の特定事業主を定める規則

平成28年2月26日 規則第4号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年2月26日 規則第4号
令和3年6月1日 規則第3号