○山武郡市環境衛生組合特定事業主行動計画策定等検討委員会設置要綱
平成28年2月26日
訓令第2号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定等を行うため、特定事業主行動計画策定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項に係わる検討等を行うものとする。
(1) 行動計画の策定に関する事項
(2) 行動計画に定める措置の実施に関する事項
(3) 行動計画の変更に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長の職務等)
第4条 委員長は、委員会を主宰する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が開催する。
(事務局)
第6条 委員会に関する事務は、庶務係において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日訓令第10号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 | 職名等 |
委員長 | 事務長 |
副委員長 | 業務係の事務を取り扱う者の中で職務の級が最上級である者 |
委員 | 人事担当者 |
委員 | 庶務係(代表) |
委員 | 業務係(代表) |
委員 | 業務係(代表) |