○山武郡市環境衛生組合職員の人事評価実施規程
平成28年1月27日
訓令第1号
(総則)
第1条 山武郡市環境衛生組合職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第1に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、全職員(ただし、事務補助以外の非常勤職員、臨時職員は除く。)とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、管理者が別に定める。
(評価者)
第4条 人事評価の評価者は、別表第2のとおりとする。
(評価者研修への参加)
第5条 評価者は、評価能力の向上のために必要な研修に適宜参加するものとする。
(評価の期間)
第6条 評価の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
2 設定する業務目標の数は、別表第3のとおりとする。
(自己申告)
第9条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 評価者は、被評価者について、個別評語及び評価者としての全体評語を付すことにより評価を行うものとする。
2 非常勤(事務補助)職員にあっては、別表第1 人事評価記録書(非常勤(事務補助)職員)に定める様式に基づき人事評価を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条の評価を実施した日の翌日から起算して5年間保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、係の事務を取り扱う者の中で職務の級が最上位である者(職位の級が最上位である者が複数存在する場合は、在職期間が長い者)が対応する。
3 苦情処理は、人事評価に関する苦情処理申出書(別記第6号様式)による申告に基づき、事務長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 管理者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整会議の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、管理者が指名する者等から構成する連絡調整会議を設けることができる。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
様式番号 | 種類 |
1 | 人事評価記録書(主事・技師・主任主事・主任技師) |
2 | 人事評価記録書(副主査・係長・主査・副主幹・事務長補佐) |
3 | 人事評価記録書(主幹・事務長) |
4 | 人事評価記録書(非常勤(事務補助職員)) |
5 | 業績評価記録書 |
別表第2(第4条関係)
被評価者 | 評価者 |
主事・技師・主任主事・主任技師・副主査・係長・主査・副主幹・事務長補佐 | 事務長 |
主幹・事務長 | 管理者 |
非常勤(事務補助)職員 | 副主幹又は事務長補佐 |
別表第3(第8条関係)
区分 | 目標数 |
主事・技師・主任主事・主任技師 | 1~2 |
副主査・係長・主査・副主幹・事務長補佐 | 2~3 |
主幹・事務長 | 3~5 |






