○山武郡市環境衛生組合職員の職場復帰のための試し出勤実施要綱
令和4年5月9日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身の故障により休業中の職員の円滑な職場復帰と再発防止を図ることを目的に、組合において実施する職場復帰試し出勤(以下「試し出勤」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象となる職員)
第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職処分を受けた職員で、主治医の診断により復職に向けて試し出勤を実施することが適当と認められた職員(以下「休職職員」という。)
(2) 連続する1月を超えて職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年3月20日規則第1号)第9条に規定する病気休暇(以下「病気休暇」という。)を取得した職員で、職場復帰に意欲があり、主治医の判断により復職に向けて試し出勤を実施することが適当と認められた職員(以下「病休職員」という。)
(試し出勤の位置付け)
第3条 休職職員の試し出勤は、休職の期間中に実施するものとし、病休職員の試し出勤は、病気休暇の期間中に実施するものとする。
(実施期間)
第4条 試し出勤の実施期間は、原則として1月以内とする。ただし、実施状況及び対象職員の意向を踏まえ適当と判断される場合には、実施期間を短縮し、又は延長することができるものとする。
(実施内容等)
第5条 試し出勤は、職場復帰前に職場復帰に向け、実務に関連した作業等(職務としては位置付けられず、あくまで資料の収集整理やコピー作業等の補助的作業に限る。)を職場を利用して行うものであり、対象職員に急に多大な負荷がかかることがないよう、段階的に取り組めるよう作業量や作業内容に配慮して実施するものとする。また、段階及び内容等は、別表に掲げる内容を基本とする。
(実施場所)
第6条 試し出勤は、原則として対象職員が所属する職場において実施するものとする。ただし、事務長が必要と認めるときは、所属する職場以外において実施することができる。
(内容及び重要事項の説明)
第7条 事務長又は人事担当者は、長期療養中の休職職員及び病休職員に試し出勤に係る内容及び次に掲げる重要事項を説明し、試し出勤の意思を確認するものとする。
(1) 試し出勤は、休職又は病気休暇の期間中に実施するものであって、正式な勤務ではないこと。
(2) 試し出勤の実施期間中の身分及び給与等の取扱いは、休職職員及び病休職員の取扱いと同様とする。
(3) 試し出勤中の事故については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する公務災害及び通勤災害に該当しないこと。
(4) 試し出勤の実施期間中は、定期的に主治医の診察を受けること。
(5) 試し出勤の実施に必要な診断書の料金、交通費等の実費については、対象職員の負担とすること。
(支援計画等)
第9条 事務長及び人事担当者は、試し出勤の承認に当たり、必要と認めるときは主治医と面談等を行い、試し出勤の実施の可否、内容等について意見を求めることができ、対象職員の心身の状況を確認した上で職場復帰支援計画書(様式第3号)を作成するものとする。
(承認の決定)
第10条 管理者は、試し出勤の実施の可否及び実施内容を決定し、試し出勤承認・不承認通知書(様式第4号)により、対象職員に通知するものとする。
(試し出勤の取消し)
第11条 管理者は、病状の悪化や業務への支障等により試し出勤を中止する必要があると認められるときは、試し出勤承認取消通知書(様式第5号)により、試し出勤職員に通知するものとする。
(結果報告)
第12条 事務長は、試し出勤の実施が終了したときは、試し出勤実施報告書(様式第6号)により、管理者に報告するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、試し出勤の実施に関し必要な事項は、事務長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
段階 | 実施の目安 | 内容 |
第1段階 (出勤確認) | 1~2日/週 2~3時間程度/日 | 職場へ出かけて雰囲気に慣れる。同僚等と日常的な会話をする。簡易な事務作業等の業務を体験する。 |
第2段階 (軽作業確認) | 2~3日/週 4時間程度/日 | 通常勤務に近い業務を段階的に体験する。 |
第3段階 (職場適応確認) | 4~5日/週 7時間45分程度/日 | 継続して通常勤務に近い内容に取り組み、円滑な人間関係を保つ。 |
※第1段階から第3段階までの期間は1月以内とする。





