○山武郡市環境衛生組合職員希望降格制度実施要綱
令和4年7月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の希望による降格を承認することによって、職員の心身の負担を軽減し、職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進することを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降格を希望する事のできる職員は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号)別表第1行政職給料表の適用を受ける職員のうち職務の級が5級以上のもので次に掲げるものとする。
(1) 課せられた職責を果たすことが身体的及び精神的に苦痛であると感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(希望の申出)
第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(別記第1号様式)を事務長を経由して管理者に提出するものとする。
(降格の時期)
第5条 管理者は、降格を承認したときは、原則として承認日以後の最初の定期人事異動時に降格させるものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(再昇格)
第6条 この要綱の規定により降格した職員は、降格を希望した理由が消滅し、再度の昇格を希望する場合には、再昇格希望申出書(別記第3号様式)を事務長を経由して管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申出があったときは、当該職員の昇格の適否を他の職員と同様に取り扱うものとする。
(補則)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年7月1日から施行する。


