○弔祭料等の贈与に関する規程

昭和62年9月1日

訓令第2号

(目的及び適用範囲)

第1条 この規程は、次に掲げる職にある者及びその親族が死亡した場合において、その遺族に対する香典及び花環等(以下「弔祭料等」という。)の贈与について定めることを目的とする。ただし、第4号及び第5号に規定する者の親族は適用範囲から除くものとする。

(1) 管理者、副管理者及び一般職の職員(会計年度任用職員を除く。)

(2) 議会議員

(3) 監査委員

(4) 管理者、副管理者の職にあった者

(5) 議会議員、監査委員の職にあった者で退職後5年までの者

(親族の範囲)

第2条 前条に規定する親族とは次に掲げる者とする。

(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 本人の父母

(3) 本人と同居する子、祖父母、孫、兄弟及び姉妹

(4) 本人と同居する配偶者の父母

(弔祭料等の額)

第3条 第1条各号に規定する職にある者及びその親族が死亡した場合の香典(以下「弔祭料」という。)の額は、別表のとおりとする。

(重複贈与の調整)

第4条 弔祭料は、一の葬祭について贈与の対象が2以上になる場合においても、重複して贈与しない。

(弔祭料等の贈与先)

第5条 弔祭料等は、葬祭を行う遺族に対して贈与する。ただし、遺族がないときは、葬祭を行う者に贈与する。

(贈与の特例)

第6条 弔祭料等は、管理者が特に必要と認めるときは第3条の規定にかかわらず増額して贈与することができる。

2 第1条各号に規定する者以外の者に対して管理者が弔祭料等を贈与することが適当と認める場合は、この規程を準用して弔祭料等を贈与することができる。

3 この規定に規定する弔祭料等の全部又は一部をこれに相当する物品をもって贈与することができる。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成15年6月2日訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日訓令第2号)

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

本人

親族

第1条第1号に掲げる者

花環 1基

香典 10,000円

花環 1基

香典 5,000円

第1条第2号に掲げる者

花環 1基

香典 10,000円

花環 1基

香典 5,000円

第1条第3号に掲げる者

花環 1基

香典 10,000円

花環 1基

香典 5,000円

第1条第4号に掲げる者

花環 1基

香典 10,000円


第1条第5号に掲げる者

香典 5,000円


弔祭料等の贈与に関する規程

昭和62年9月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 福利厚生
沿革情報
昭和62年9月1日 訓令第2号
平成6年4月1日 訓令第1号
平成15年6月2日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成24年8月31日 訓令第2号
令和3年3月22日 訓令第4号
令和5年3月20日 訓令第3号