○弔祭料等の贈与に関する規程
昭和62年9月1日
訓令第2号
(1) 管理者、副管理者及び一般職の職員(会計年度任用職員を除く。)
(2) 議会議員
(3) 監査委員
(4) 管理者、副管理者の職にあった者
(5) 議会議員、監査委員の職にあった者で退職後5年までの者
(親族の範囲)
第2条 前条に規定する親族とは次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 本人の父母
(3) 本人と同居する子、祖父母、孫、兄弟及び姉妹
(4) 本人と同居する配偶者の父母
(重複贈与の調整)
第4条 弔祭料は、一の葬祭について贈与の対象が2以上になる場合においても、重複して贈与しない。
(弔祭料等の贈与先)
第5条 弔祭料等は、葬祭を行う遺族に対して贈与する。ただし、遺族がないときは、葬祭を行う者に贈与する。
(贈与の特例)
第6条 弔祭料等は、管理者が特に必要と認めるときは第3条の規定にかかわらず増額して贈与することができる。
2 第1条各号に規定する者以外の者に対して管理者が弔祭料等を贈与することが適当と認める場合は、この規程を準用して弔祭料等を贈与することができる。
3 この規定に規定する弔祭料等の全部又は一部をこれに相当する物品をもって贈与することができる。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成15年6月2日訓令第1号)
(施行期日)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月31日訓令第2号)
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)