○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年11月18日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。)ただし、特に勤務を命ぜられた場合を除く。

(3) 休日の代休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第10条第1項に規定する休日に代わる日をいう。)ただし、特に勤務を命ぜられた場合を除く。

(4) 年次休暇

(5) 休職(法第55条の2第5項に規定するものを除く。)の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月1日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年11月18日 条例第16号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年11月18日 条例第16号
平成7年3月1日 条例第2号