○特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年5月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項及び第203条の2第4項の規定による組合の管理者、副管理者(以下「管理者等」という。)、議員及び監査委員等の報酬、費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 管理者等、議員及び監査委員等の報酬及び手当の額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 管理者等、議員及び監査委員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散等により、その職を離れたときは、その当月分までの報酬を月割をもって支給し、新たにその職についた者についてはその当月分より月割をもって支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 管理者等、議員及び監査委員等が招集に応じ又は組合用務のため出張したときは、その出張について費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(平成18年条例第6号)に定める額とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。

(昭和43年2月27日条例第1号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和56年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成9年2月26日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年7月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年10月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

報酬

基準


管理者

年額

40,000

副管理者

30,000

議長

30,000

議員

20,000

監査委員

20,000

行政不服審査会委員

日額

7,000

情報公開・個人情報保護審査会会長

7,500

情報公開・個人情報保護審査会委員

7,000

各種審議会等の委員で学識経験者である者

20,000

各種審議会等の委員

7,000

特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年5月30日 条例第2号

(令和7年10月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・ 費用弁償
沿革情報
昭和41年5月30日 条例第2号
昭和43年2月27日 条例第1号
昭和56年3月24日 条例第1号
平成9年2月26日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第3号
平成28年2月26日 条例第5号
平成29年3月2日 条例第4号
令和3年7月6日 条例第4号
令和7年10月20日 条例第3号