○職員の給与に関する条例

昭和41年5月30日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第3条第2項に規定する組合の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務の報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、通勤手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額を職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表は、行政職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)のとおりとする。

2 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に掲げるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

3 管理者は、全ての職員の職務を前項に規定する級のいずれかに格付けし、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 管理者は、前条第2項の規定による分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級を定めることができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの範囲内で、かつ、別表第2に定める基準及び規則で定める基準に従い管理者が決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別に定める初任給の基準に従い、管理者が決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、管理者が決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項の規定を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 公務上の負傷又は疾病その他規則で定める理由により勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

10 職員の昇給及び前項に規定する号給の調整は、予算の範囲内で行わなければならない。

11 第5項から第8項まで及び前項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第4条の3 前2条に規定するものを除くほか、職員の初任給、昇格及び昇給については、規則で定める。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、給料の支給日は管理者が規則でこれを定める。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額はその給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 給料を支給する場合に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(臨時的任用職員等の給与)

第7条 一般職に属する臨時的任用職員及び非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)に支給する給与に関し必要な事項は、一般職職員の給与との均衡を考慮し、管理者が規則で定める。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族である子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号いずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を備えることとなった者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くこととなった者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第9条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(地域手当)

第9条の3 地域手当は、民間の賃金水準等を考慮し、職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 職員がごみ処理に直接従事したときは、これに対して特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当は、不快手当とし、次に掲げる額とする。

(1) 1か月のうちごみ処理に従事した日数が10日未満の職員 1日当たり150円

(2) 1か月のうちごみ処理に従事した日数が10日以上20日未満の職員 1日当たり250円

(3) 1か月のうちごみ処理に従事した日数が20日以上の職員 1日当たり300円、ただし、6月、7月及び8月にあってはその額に1,000円を加算した額

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)勤務時間条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代替休時間である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合、その他その勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合(組合休暇を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与の額を減額して給与を支給する。

2 職員が負傷又は疾病のため勤務しない日が引続き90日(結核性の疾病にあっては2年)を超える場合には、第22条に規定する休職者の給与の例によるものとする。ただし、公務上の負傷又は疾病についてはこの限りではない。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務をすることを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、前項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1ケ月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代替休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代替休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代替休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した場合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の運用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第13条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において職員が正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに規則で定める日において勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して規則で定める場合についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務をする職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

第15条 前3条に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、管理者が別にこれを定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算定)

第16条 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第12条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第16条の2 第12条から第14条まで及び前条の規定により算出した額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の3 第19条の3第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第19条の3第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれの基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第6項の規定を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその属する行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が4級以上であるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は規則で定める。

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第17条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれに在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第18条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第18条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(日直手当)

第18条の2 日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(勤務時間が5時間未満の場合は2,200円)を、日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第12条から第14条まで及び第16条の3の勤務には含まれないものとする。

(通勤手当)

第19条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、第1号及び第3号に掲げる職員にあっては月の初日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)第2号に掲げる職員にあっては月の初日から末日までの期間につき、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 管理者が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(1か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自転車を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 自転車の使用距離が、片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円、片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあっては3,800円、その他の職員にあっては5,000円

 普通自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車のうち、自動二輪車以外の自動車をいう。以下同じ。)又は原動機付自転車等(自転車等のうち、自転車及び普通自動車等以外のものをいう。以下同じ。)を使用する職員(に掲げる職員を除く。) 別表第3に定める額

 自転車、普通自動車等及び原動機付自転車等を併せて使用する職員又はこれらのうちいずれか2つを併せて使用する職員 それぞれの片道の使用距離に応じて及びに定める額を合計した額。ただし、その合計した額がその職員の自転車等の片道の使用距離に応じた普通自動車等使用者(普通自動車等を併せて使用しない場合にあっては、原動機付自転車等使用者)に係る額を超える場合にあっては、当該額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して管理者が規則で定める区分に応じ、第1号に定める額及び前号に定める額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額、第1号に定める額又は前号に定める額に当該職員の支給対象期間の月数を乗じて得た額

(通勤手当の支給)

第19条の2 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 前条に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

(管理職手当)

第19条の3 管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定めるものについて、その特殊性に基づき、給料月額につき特別調整額表を定めることができる。

2 前項の特別調整額表に定める給料月額の特別調整額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(特定の職員についての適用除外)

第20条 第12条から第14条までの規定は、前条に規定する職にある職員には適用しない。

2 第4条第3項から第11項まで及び第8条から第9条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(給与の支給方法)

第21条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由により休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由により休職にされたときはその休職の期間が満2年に達するまでは給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由により休職にされたときはその休職の期間が満1年に達するまでは給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由により休職にされたときは、その休職の期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により、規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第22条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第22条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する期間は、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第22条の3 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 職員組合費

(2) 互助会費

(3) 親睦団体会費

(4) 預貯金

(5) 団体保険料

(6) 割賦払金

(7) 借入返済金

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであって管理者が必要と認めたもの

(会計年度任用職員の給与)

第22条の4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員のこの条例施行の日における職務の等級及び号給は、施行日の前日における職務の等級及び号給と同一する。ただし、第3条に規定する給料表が定められるまでの間の職員の等級及び号給は、松尾町職員の行政職給料表の例によるものとする。

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第1号)附則第9項の規定により同条例附則別表第2の暫定給料月額の欄に額の定めのある号給とされた職員(平成13年4月1日以後に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を除く。以下「暫定給料月額職員」という。)の給料月額は、別表第1に規定する給料月額にかかわらず、附則別表に定めるとおりとする。ただし、暫定給料月額職員の号給が同表の号給の欄に定めのない号給とされた場合の給料月額は、管理者の定めるところによる。

4 平成13年4月1日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員又は給料表の適用を異にする異動のあった職員及び管理者の定めるこれらに準ずる職員のうち暫定給料月額職員との権衡を考慮して管理者が定める職員(同日以後に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を除く。以下「権衡職員」という。)の給料月額は、別表第1に規定する給料月額にかかわらず、附則別表に定めるとおりとする。ただし、権衡職員の号給が同表の号給の欄に定めのない号給とされた場合の給料月額は、管理者の定めるところによる。

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 山武郡市環境衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 山武郡市環境衛生組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

12 育児短時間勤務職員等に対する附則第5項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(昭和63年3月23日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成元年3月27日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)は、昭和63年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成元年10月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

(平成2年3月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項第2号の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第19条の規定により通勤手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第19条の規定による通勤手当の額が改正前の条例第19条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の通勤手当については、改正後の条例第19条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第19条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第19条の規定による通勤手当の額が改正前の条例第19条の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日からその日の属する月の末日までの間の通勤手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成3年3月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項の改正規定は、平成3年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第22条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級及び2級の職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の条例第22条第1項の規定は、附則第2項ただし書に規定する改正規定の適用の際通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の適用の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成4年2月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、第8条第4項を削る改正規定及び第19条第1項の改正規定は平成4年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成4年7月31日条例第3号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年2月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となったものであって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族としての要件を欠くに至った者がある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年山武郡環境衛生事業振興組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれ」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。

8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合における改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第1号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となったものに新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成6年3月1日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第17条第2項の規定により計算して得た額とする。

7 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項、第4項及び第6項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成7年2月22日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

6 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第17条第2項の規定により計算して得た額とする。

7 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定(この条例附則第3項、第4項及び第6項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成7年3月1日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月11日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の次に1条を加える改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成9年2月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、第18条の2第1項の規定は、平成9年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成10年3月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(第17条第1項、第3項及び同条の次に2条を加える改正規定並びに第18条及び第22条の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、第18条の2第1項の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成11年3月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、第18条の2第1項の改正規定は、平成11年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成12年3月6日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第2項第2号及び第18条の2第1項の改正規定は、平成12年1月1日から適用する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基準にして、改正前の条例第17条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成13年2月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第17条第4項、第19条の4第1項、別表第1及び附則に2項及び別表を加える改正規定並びに附則第8項から第13項までの規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第17条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 平成12年12月の勤勉手当を支給されることとなる職員の同月の勤勉手当の額は、改正後の条例第18条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第18条第2項の規定により計算して得た額とする。

5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当額)を控除して得た額とする。

7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として管理者が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。

(特定の職務の級への切替え)

8 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち管理者の定めるところにより決定される職務の級)とする。

(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)

9 前項の規定により新級を定められる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

10 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以後における最初の改正後条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

11 附則第8項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(特定切替日前の異動者の号給等の調整)

12 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額の額の特例)

13 特定職員のうち、附則第9項、第11項又は前項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、改正後の条例別表第1の規定並びに附則第9項、第11項又は前項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額と新給料月額の額との差額を加算した額とする。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

附則別表第1(附則第8項)

特定の職務の級への切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

附則別表第2(附則第9項)

行政職給料表の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

新級

1級

2級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給

新号給

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

新号給

1

2

2



1


1


1

1


1

1

2

2

2

2


1


1


1

1


1

1

3

3

2

3


2


1


1

1


1

1

4

4

2

4


3


2


2

2


1

1

5

5

2

5


4


3


3

3


2

1

6

6

2

6


5


4


4

4


3

1

7

7

2

7


6


5


5

5


4

2

8

8

2

8


7

278,300

6


6

6


5

3

9

9

2

9


8

287,600

7


7

7


6

4

10

10

3

10


9

297,000

8


8

8


7

5

11

11

4

11

243,400

10

305,700

9


9

9


8

6

12

12

5

12

250,300

11

315,100

10


10

10


9

7

13

13

6

13

257,100

12

323,200

11


11

11


10

8

14

14

7

14

263,900

13

331,400

12


12

12


11

9

15

15

8

15

270,100

14

339,500

13


13

13


12

10

16

16

9

16

276,400

15

347,300

14


14

14


13

11

17

17

10

17

282,400

16

355,200

15


14

15


14

12

18

18

11

18

288,300

17

363,200

16


15

16

418,300

15

12

19

19

12

19

294,200

18

368,500

17

371,000

16

17

426,000

15

13

20

20

13

20

300,100

19

371,900

18

378,900

17

18

432,400

16

14

21

21


21

305,900

20

374,900

19

386,700

18

19

437,300

17

15

22



22

311,600

21

377,800

20

394,500

19

20

442,100

18

16

23



23

316,700

22

380,400

21

400,500

20

21

446,700

19

17

24



24

321,700

23

383,000

22

405,300

21

22

451,000

20

18

25



25

324,900

24

385,600

23

408,800

22

23

455,500

21

19

26





25

388,200

24

412,400

23

24

460,500

22

20

27





26

390,900

25

415,900

24

25

464,100

23

21

28





27

393,700

26

419,400

25

26

467,700

24

22

29





28

396,500

27

422,900

26

27

471,300

25

23

30







28

426,800

27

28

474,900

26

24

(平成14年6月28日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、改正前の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 平成14年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から平成13年12月にその者に支給された期末手当の額と改正後の条例の規定を適用した場合において同月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として管理者が定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成15年3月5日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年3月1日から施行する。ただし第2条並びに、附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において次の1号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、管理者の定めるところによる。

(1) 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条第1項後段又は第22条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額。

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者の定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中、「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(平成15年11月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第3項又は第4項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、通用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けとることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の給与条例第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2つ以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、調整手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(平成17年11月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表及び別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第4項又は第5項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合も含む。)及び第4項から第5項まで又は第22条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、調整手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者の定めるところによる。

(平成18年3月22日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者が別に定める職員にあっては、管理者が別に定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満



1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満



1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満



1

8

1

1

1

1

12月以上



1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

4

12

1

1

1

1

12月以上

1

1

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

1

1

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

8

16

4

1

1

1

12月以上

5

1

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

5

1

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

12

20

8

4

1

1

12月以上

9

5

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

9

5

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

7

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

8

16

24

12

8

4

1

12月以上

13

9

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

13

9

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

10

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

11

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

12

20

28

16

12

8

4

12月以上

17

13

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

17

13

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

14

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

15

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

16

24

32

20

16

12

8

12月以上

21

17

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

21

17

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

18

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

19

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

20

28

36

24

20

16

12

12月以上

25

21

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

25

21

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

22

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

23

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

24

32

40

28

24

20

16

12月以上

29

25

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

29

25

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

26

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

27

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

28

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

29

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

29

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

30

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

31

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

32

40

48

36

32

28

24

12月以上

37

33

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

37

33

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

34

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

35

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

36

44

52

40

36

32

28

12月以上

41

37

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

41

37

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

38

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

39

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

40

48

56

44

40

36

32

12月以上

45

41

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

45

41

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

42

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

43

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

44

50

60

48

44

40

36

12月以上

49

45

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

49

45

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

46

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

47

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

48

52

64

52

48

44

40

12月以上

53

49

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

53

49

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

50

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

51

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

52

56

68

56

52

48

44

12月以上

57

53

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

57

53

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

54

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

55

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

56

58

72

60

56

52

48

12月以上

61

57

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

61

57

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

58

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

59

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

60

60

76

64

60

56

52

12月以上

65

61

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

65

61

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

62

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

63

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

64

62

80

68

64

60

56

12月以上

69

65

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

69

65

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

66

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

67

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

68

63

84

72

68

64

60

12月以上

73

69

63

85

73

69

65

61

21

3月未満


69

63

85

73

69

65

61

3月以上6月未満


70

64

86

74

70

66

61

6月以上9月未満


71

64

87

75

71

67

61

9月以上12月未満


72

64

88

76

72

68

61

12月以上


73

65

89

77

73

69

61

22

3月未満


73

65

89

77

73

69

61

3月以上6月未満


74

65

90

78

74

70

61

6月以上9月未満


75

66

91

79

75

71

61

9月以上12月未満


76

66

92

80

76

72

61

12月以上


77

67

93

81

77

73

61

23

3月未満


77

67

93

81

77

73

61

3月以上6月未満


78

67

94

82

78

74

61

6月以上9月未満


79

68

95

83

79

75

61

9月以上12月未満


80

68

96

84

80

76

61

12月以上


81

69

97

85

81

77

61

24

3月未満


81

69

97

85

81

77

61

3月以上6月未満


82

70

98

86

82

77

61

6月以上9月未満


83

71

99

87

83

77

61

9月以上12月未満


84

72

100

88

84

77

61

12月以上


85

73

101

89

85

77

61

25

3月未満


85

73

101

89

85

77


3月以上6月未満


86

73

102

90

86

77


6月以上9月未満


87

74

103

91

87

77


9月以上12月未満


88

74

104

92

88

77


12月以上


89

75

105

93

89

77


26

3月未満


89

75

105

93

89



3月以上6月未満


90

75

106

94

89



6月以上9月未満


91

76

107

95

89



9月以上12月未満


92

76

108

96

89



12月以上


93

77

109

97

89



27

3月未満


93

77

109

97

89



3月以上6月未満


94

78

110

97

89



6月以上9月未満


95

79

111

97

89



9月以上12月未満


96

80

112

97

89



12月以上


97

81

113

97

89



28

3月未満



81

113

97

89



3月以上6月未満



82

114

97

89



6月以上9月未満



83

115

97

89



9月以上12月未満



84

116

97

89



12月以上



85

117

97

89



29

3月未満



85

117

97

89



3月以上6月未満



86

117

97

89



6月以上9月未満



87

117

97

89



9月以上12月未満



88

117

97

89



12月以上



89

117

97

89



30

3月未満



89

117

97




3月以上6月未満



90

117

97




6月以上9月未満



91

117

97




9月以上12月未満



92

117

97




12月以上



93

117

97




31

3月未満



93

117

97




3月以上6月未満



94

117

97




6月以上9月未満



95

117

97




9月以上12月未満



96

117

97




12月以上



97

117

97




32

3月未満



97

117

97




3月以上6月未満



98

117

97




6月以上9月未満



99

117

97




9月以上12月未満



100

117

97




12月以上



101

117

97




33

3月未満




117

97




3月以上6月未満




117

97




6月以上9月未満




117

97




9月以上12月未満




117

97




12月以上




117

97




34

3月未満




117





3月以上6月未満




117





6月以上9月未満




117





9月以上12月未満




117





12月以上




117





35

3月未満




117





3月以上6月未満




117





6月以上9月未満




117





9月以上12月未満




117





12月以上




117





(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第8条第3項、別表第1の改正規定は平成19年4月1日から、第18条第2項の改正規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成21年5月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項及び第3項から第5項まで又は第22条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成22年に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項から第5項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、当月から施行の日の月の属する前月までの月数(同年4月1日から施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第5項の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第3号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成23年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 平成23年3月31日までに引き続き改正前の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の2第1項第2号に該当する職員(同号の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、同項及び同条第2項の規定は、平成26年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間にあっては同項第2号中「4,300円」とあるのは「3,000円」と、同年4月1日から平成26年3月31日までの間にあっては同号中「4,300円」とあるのは「1,500円」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員と権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、改正後の給与条例第9条の2の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の給与条例第9条の2第1項第2号に該当する職員とみなして、同条(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する。

(平成23年11月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条第2項から第5項まで若しくは第22条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成24年3月26日条例第1号)

この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成26年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成25年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者が別に定めるところによる。

(施行日から平成26年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成26年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成27年2月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項、第6項、第10項、第12項及び第13項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から、第1条の規定(別表第1から別表第2までの改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例により支給された給与は、それぞれ同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第10条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第17条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

10 切替日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給に関する給与条例第9条の3第2項の規定の適用については、「100分の3」とあるのは、「100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

12 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年2月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第1の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成29年3月2日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条及び第18条第2項並びに附則第8項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項及び附則第8項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年度における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第3項及び第9条の規定は適用せず、改正後の条例第8条第3項及び第9条の適用については、同項中「扶養親族である配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くこととなった者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くこととなった者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となった場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となった場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成30年3月8日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の4第2項及び附則第5項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条の4第2項及び附則第5項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成31年2月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和元年10月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、この条例の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条第1項及び第4項、第17条の2第2号(旧条例第18条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)、第18条第1項及び第2項第1号並びに第22条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月5日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第9条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第9条の2第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第9条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(委任)

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和2年11月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月2日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

30 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

31 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

32 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

33 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項の規定を適用する。

34 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項の規定を適用する。

35 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

36 職員の給与に関する条例第4条第3項から第8項まで及び第8条から第9条の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

37 新給与条例附則第5項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年2月2日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和6年2月2日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第18条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和7年2月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(令和6年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置)

5 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「5 重度心身障害者」の次に「6 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」を加え、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは、「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(職員の号給の切替え)

6 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の給与条例別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及びその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(委任)

7 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表(附則第6項関係)

職員の号給の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90

86




95

91

87




96

92

88




97

93

89




98

94





99

95





100

96





101

97





102

98





103

99





104

100





105

101





106

102





107

103





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110

106





111

107





112

108





113

109





(令和7年2月5日条例第2号)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第8条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年2月5日条例第2号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(令和8年2月2日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和7年4月1日から、第1条の規定(給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(令和7年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 令和7年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700

397,000




87

266,500

306,100

356,100

397,400




88

266,800

306,400

356,500

397,800




89

267,100

306,700

356,700

398,100




90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

別表第2(第3条関係)

行政職給料表 級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事又は技師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

主任主事又は主任技師の職務

4級

1 係長の職務

2 副主査の職務

5級

主査の職務

6級

1 事務長補佐の職務

2 副主幹の職務

7級

1 事務長の職務

2 主幹の職務

別表第3(第19条関係)

普通自動車等使用者に係る通勤手当の月額表

職員の区分

片道の使用距離

普通自動車等使用者

(円)

原動機付自転車等使用者

(円)

4km未満

2,000

2,000

4km以上6km未満

4,240

4,240

6km以上8km未満

5,270

5,110

8km以上10km未満

6,300

5,980

10km以上12km未満

7,340

6,840

12km以上14km未満

8,650

8,150

14km以上16km未満

9,980

9,460

16km以上18km未満

11,310

10,770

18km以上20km未満

12,640

12,080

20km以上22km未満

13,960

13,390

22km以上24km未満

15,240

14,660

24km以上26km未満

16,510

15,930

26km以上28km未満

17,780

17,200

28km以上30km未満

19,050

18,470

30km以上32km未満

20,320

19,730

32km以上34km未満

21,520

20,840

34km以上36km未満

22,720

21,950

36km以上38km未満

23,910

23,060

38km以上40km未満

25,100

24,170

40km以上42km未満

26,290

25,280

42km以上44km未満

27,480

25,280

44km以上46km未満

28,670

25,280

46km以上48km未満

29,860

25,280

48km以上50km未満

31,050

25,280

50km以上52km未満

32,230

25,280

52km以上54km未満

33,540

25,280

54km以上56km未満

34,850

25,280

56km以上58km未満

36,160

25,280

58km以上60km未満

37,460

25,280

60km以上62km未満

38,760

25,280

62km以上64km未満

40,530

25,280

64km以上66km未満

42,300

25,280

66km以上68km未満

44,070

25,280

68km以上70km未満

45,840

25,280

70km以上72km未満

47,610

25,280

72km以上74km未満

49,000

25,280

74km以上76km未満

50,390

25,280

76km以上78km未満

51,780

25,280

78km以上80km未満

53,160

25,280

80km以上82km未満

54,540

25,280

82km以上84km未満

55,790

25,280

84km以上86km未満

57,040

25,280

86km以上88km未満

58,290

25,280

88km以上90km未満

59,540

25,280

90km以上92km未満

60,790

25,280

92km以上94km未満

62,080

25,280

94km以上96km未満

63,360

25,280

96km以上98km未満

64,640

25,280

98km以上100km未満

65,920

25,280

100km以上

67,200

25,280

職員の給与に関する条例

昭和41年5月30日 条例第3号

(令和8年2月2日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和41年5月30日 条例第3号
昭和42年3月22日 条例第1号
昭和43年2月27日 条例第2号
昭和43年9月28日 条例第4号
昭和44年1月31日 条例第3号
昭和44年12月18日 条例第5号
昭和46年1月21日 条例第1号
昭和47年1月28日 条例第1号
昭和47年12月26日 条例第5号
昭和48年2月21日 条例第2号
昭和48年11月30日 条例第5号
昭和49年12月27日 条例第2号
昭和51年1月31日 条例第2号
昭和51年12月27日 条例第3号
昭和52年12月27日 条例第7号
昭和53年12月26日 条例第2号
昭和54年12月27日 条例第1号
昭和55年12月24日 条例第1号
昭和57年1月20日 条例第1号
昭和59年3月22日 条例第1号
昭和60年3月28日 条例第1号
昭和61年3月28日 条例第1号
昭和62年3月25日 条例第1号
昭和63年3月23日 条例第4号
平成元年3月27日 条例第3号
平成元年10月13日 条例第5号
平成2年3月29日 条例第1号
平成3年3月22日 条例第1号
平成4年2月24日 条例第1号
平成4年7月31日 条例第3号
平成5年2月26日 条例第1号
平成6年3月1日 条例第2号
平成7年2月22日 条例第1号
平成7年3月1日 条例第3号
平成8年3月11日 条例第2号
平成9年2月26日 条例第1号
平成10年3月4日 条例第1号
平成11年3月4日 条例第1号
平成12年3月6日 条例第1号
平成13年2月27日 条例第1号
平成14年6月28日 条例第1号
平成15年3月5日 条例第2号
平成15年11月26日 条例第4号
平成17年11月25日 条例第1号
平成18年3月22日 条例第2号
平成18年9月29日 条例第7号
平成19年3月30日 条例第4号
平成20年2月25日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第1号
平成21年11月30日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第3号
平成23年3月30日 条例第1号
平成23年11月30日 条例第2号
平成24年3月26日 条例第1号
平成26年2月28日 条例第5号
平成27年2月26日 条例第1号
平成28年2月26日 条例第3号
平成29年3月2日 条例第5号
平成30年3月8日 条例第1号
平成31年2月14日 条例第1号
令和元年10月8日 条例第3号
令和2年3月5日 条例第2号
令和2年3月5日 条例第3号
令和2年11月20日 条例第4号
令和3年12月1日 条例第6号
令和5年2月2日 条例第4号
令和5年2月2日 条例第5号
令和6年2月2日 条例第1号
令和7年2月5日 条例第1号
令和7年2月5日 条例第2号
令和8年2月2日 条例第1号