○給与の減額をされずに勤務しないことについての管理者の承認の基準に関する規則
昭和62年9月1日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号)第11条第2項の規定により、給与の減額をされずに勤務しないことについての管理者の承認の基準について定めることを目的とする。
(承認の基準)
第2条 山武郡市環境衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和41年条例第6号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除の承認があった場合は、前条の承認があったものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。