○山武郡市環境衛生組合職員の給与の臨時特例に関する条例
平成25年6月20日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において、職員の給料その他の給与を減ずる措置を講ずるため、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号)等の特例を定めるものとする。
(職員の給与に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 3級以下 | 100分の1.77 |
4級から6級まで | 100分の4.77 | |
7級 | 100分の6.77 |
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の7を乗じて得た額
(2) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の6.77を乗じて得た額
(3) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の6.77を乗じて得た額
ア 一般職給与条例第22条第1項 前項及び前各号に定める額
イ 一般職給与条例第22条第2項又は第3項 前項並びに第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 一般職給与条例第22条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 一般職給与条例第22条第6項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額
3 特例期間においては、一般職給与条例第11条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、一般職給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前3項(第2項第1号を除く。)の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から一般職給与条例附則第5項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から一般職給与条例附則第5項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から一般職給与条例附則第5項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号ア中「前項及び前各号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号イ中「前項並びに第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項並びに第2号」と、同号ウ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同号エ中「第2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第2号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から一般職給与条例附則第7項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第13条の規定の適用については、同条中「給与条例第16条」とあるのは、「山武郡市環境衛生組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第3号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは、「山武郡市環境衛生組合職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年条例第3号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。