○職員の給料等の支給に関する規則

昭和62年9月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の給料等の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 職員の、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)における給料の支給日は21日とする。ただし、その日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 管理者が、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、別に支給日を定めることができる。

第3条 給与期間中給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において、離職し又は死亡した職員には、その際に給料を支給する。

2 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前にあっても、請求の日までの給料を日割計算により、その際に支給する。

3 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に規定する休職をいう。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職(法第29条第1項に規定する停職をいう。以下同じ。)にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 勤務時間条例第17条の規定により給与を支給しないこととされている休暇(以下「無給の休暇」という。)を与えられ、又は無給の休暇の終了により職務に復帰した場合

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

4 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、無給の休暇を与えられ、育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料をその際支給する。

(短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第3条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項第4項又は第6項

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 給与条例第4条第3項第4項又は第6項

(3) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び第22条の5第2項の規定により採用された職員 給与条例第4条の2

(死亡職員の給与)

第3条の3 給与を受けるべき職員が死亡した場合には、その職員に支給されるべき給与は、職員の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)に支給する。

2 配偶者のない場合には、職員の死亡当時その職員の収入によって生計を維持していた者で次の順位によりこれを支給する。

(1) 

(2) 父母

(3) 

(4) 祖父母

(5) 兄弟姉妹

3 同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうち1人を総代者として請求しなければならない。

4 第1項及び第2項に掲げる遺族がない場合には、葬祭を行った者のうち管理者において適当と認めた者に支給する。

(扶養手当等の支給)

第4条 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(特殊勤務手当の支給)

第5条 ごみ処理業務に従事した職員に支給する不快手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。この場合において、第2条第1項ただし書同条第2項及び第3条第2項の規定を準用する。

2 特殊勤務手当の支給日前において、離職し又は死亡した職員には、その際に特殊勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当等の支給)

第6条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当の支給に関しては、前条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 職員が勤務時間条例第10条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代替休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代替休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項で準用する前条第1項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代替休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(管理職手当及び地域手当の支給)

第7条 管理職手当及び地域手当の支給に関しては、給料の支給方法に準じて支給する。

2 給与条例第9条の3第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第16条第17条第4項及び第5項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。)並びに第18条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第1号)附則第10項に規定する規則で定める割合は、100分の3とする。

(給与の減額)

第8条 給与条例第11条の規定によって給与を減額すべきときは、その事由の生じた月の翌月の支給日から減ずる。

2 前項の場合において減額すべき額が翌月分の支給額を超えるときは、その超えた額の分は、直ちにこれを返納させる。退職によって翌月分として支給すべき給与がないときにおいても同様とする。

(端数計算)

第9条 給与条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与の額及び給与条例第12条第13条及び第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算するものとし、この場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。

(休職者の給与の端数計算)

第10条 給与条例第22条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の給料等の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(給与条例附則第5項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

2 育児休業条例附則第2項の規定により読み替えられた給与条例附則第5項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(平成14年6月28日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日規則第15号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年2月26日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の給料等の支給に関する規則第7条第3項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 山武郡市環境衛生組合定年延長制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第4号。以下「令和5年定年延長制度整備条例」という。)附則第6項第4号に規定する暫定再任用後の勤務は、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第8条の2に規定する定年前再任用後の勤務とみなして、同条及び新規則第19条第4項の規定を適用する。

(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

5 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 令和5年定年延長制度整備条例附則第30項に規定する暫定再任用短時間職員 令和5年定年延長制度整備条例附則第32項

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第17条に規定する令和5年定年延長制度整備条例附則第30項に規定する暫定再任用職員 令和5年定年延長制度整備条例附則第31項の規定により読み替えられた令和5年定年延長制度整備条例附則第30項

職員の給料等の支給に関する規則

昭和62年9月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和62年9月1日 規則第10号
平成14年6月28日 規則第2号
平成18年9月29日 規則第15号
平成27年2月26日 規則第4号
平成28年2月26日 規則第2号
平成29年3月2日 規則第12号
令和5年2月22日 規則第4号