○山武郡市環境衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月5日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第19条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第20条―第28条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第29条)

第5章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、山武郡市環境衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

4 第1項又は第2項の規定により決定された号給に基づく給料月額を162.75で除して得た額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定により定められた千葉県の地域別最低賃金時間額(以下「最低賃金」という。)を下回るときは、前項の規定にかかわらず、最低賃金を満たす直近上位の号給とすることができる。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(平成4年規則第5号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5修学年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として管理者が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第5条から前条までの規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第7条において準用する職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号。以下「給与条例」という。)第5条の規則で定める支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号いずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第9条の3に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第9条において準用する給与条例第19条及び第19条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第14条 条例第11条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 条例第12条において準用する給与条例第13条の規則で定める割合、規則で定める日及び規則で定める場合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の日直手当)

第16条 条例第16条第1項において準用する給与条例第18条の2に規定する日直手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第17条 条例第15条第1項において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第17条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、管理者が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2第2項において準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の計算)

第18条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の計算については、次に掲げる職員として採用の前日まで引き続いて在職した期間を通算する。

(1) 会計年度任用職員(1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分に満たない職を除く。)

(2) 常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3に規定する臨時的任用職員

(4) 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務職員

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 条例第17条第1項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第25条第1項において準用する給与条例第17条から第17条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第25条第1項において読替えて準用する給与条例第17条第4項の規則で定める額は、次の各号の定める額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第22条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、管理者が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第25条の2第1項において準用する給与条例第18条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第25条の2第2項において読替えて準用する給与条例第18条第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の在職期間の計算)

第23条 パートタイム会見年度任用職員の期末手当の在職期間の計算については、第18条の規定を適用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第24条 条例第27条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第25条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号いずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第26条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 条例第28条第1項第1号の規則で定める時間は、第19条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第28条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第29条 条例第30条に規定する通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第19条に定める通勤手当の月額を上限とし、同条に定める通勤手当の月額を21で除した額に1月当たりの通勤回数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第5章 雑則

第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月11日規則第1号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(令和6年2月2日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

5

1

25

事務補助職員


1

5

1

25

用務員


1

5

1

25

作業員


1

5

1

25

山武郡市環境衛生組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月5日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月5日 規則第1号
令和5年1月11日 規則第1号
令和6年2月2日 規則第2号