○住居手当の支給に関する規則
昭和62年9月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号。以下「給与条例」という。)第9条の2及び第23条の規定により、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 給与条例第9条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号の一に該当する住宅の全部又は一部を借り受けて、当該住宅に居住する職員とする。
(1) 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母であって当該職員の扶養親族である者(給与条例第8条第2項に規定する扶養親族で、かつ、同条例第9条第1項の規定による届出がなされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受けて居住している住宅
(2) 職員の扶養親族である者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間保留する契約により購入した住宅
(3) 管理者が前2号に準ずると認める住宅
第3条から第5条まで 削除
(届出)
第6条 職員は、新たに給与条例第9条の2第1項に規定する要件を備えることとなった場合は、その事実を証する書類を添付して住居届(別記様式)によりその居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに管理者に届け出なければならない。
2 職員は、給与条例第9条の2第1項に規定する要件を欠くこととなった場合又は居住する住宅を変更し、若しくは居住する住宅の家賃の額、所有関係等に変更があった場合には、前項の例により届け出なければならない。
3 前2項に規定する届出をする場合において、やむを得ない事情によりその事実を証する書類を添付できないときは、届出後において提出することができる。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(調査及び決定)
第8条 管理者は、第6条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を調査し、給与条例第9条の2第1項に規定する要件を備えていると認めるときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の額の算定の特例)
第9条 管理者は、前条の規定により住居手当の額を決定する場合において、職員が家賃と食事等を併せて支払っているため家賃の額が明確でないときは、国の定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第10条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の2第1項に規定する要件を備えることとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くこととなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(確認)
第11条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員について、給与条例第9条の2第1項に規定する要件の有無及び住居手当の月額の適否について随時確認しなければならない。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成29年改正条例附則第5項の規定が適用される間の読替え)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第1項第1号中「同条例第9条第1項」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第5号)附則第5項の規定により読み替えられた給与条例第9条第1項」とする。
附則(平成2年3月29日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第4号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年7月5日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月2日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
