○通勤手当の支給に関する規則
昭和62年9月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号。以下「給与条例」という。)第19条及び第23条の規定により、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 給与条例第19条及びこの規則において「通勤」とは、職員が通勤のため現に居住する住居と勤務場所との間を往復することをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第19条第1項に規定する要件を備えることとなった場合又は住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合には、通勤届(別記様式)により速やかに管理者に届け出なければならない。
2 職員は、給与条例第19条第1項に規定する要件を欠くこととなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(調査及び決定)
第4条 管理者は、前条第1項の規定による届出があったときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求め、又は通勤経路の距離を測定する等の方法によりその届出に係る事実を調査しなければならない。
2 前項の調査により給与条例第19条第1項に規定する要件を備えていると認めるときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第19条第1項各号及びこの規則において「通勤することが著しく困難である職員」とは、身体の障害のため歩行することが著しく困難であり、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認める職員とする。
(支給対象期間)
第5条の2 給与条例第19条第2項に規定する支給対象期間は、4月1日及び10月1日以降それぞれ6箇月の期間とする。ただし、これにより難い場合は、これらの日以外の日以降6箇月の期間とすることができる。
2 前項の規定による期間により難い場合の支給対象期間は管理者が別に定める。
(運賃等相当額の算定の基準)
第6条 給与条例第19条第2項第1号に規定する支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条に規定する通勤の経路及び方法は、それぞれ往路と帰路とを異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため等、これによりがたい正当な理由がある場合は、この限りでない。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分(交替制勤務に従事する職員にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となる額
第9条 削除
(併用者の区分及び支給額)
第10条 給与条例第19条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第19条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが、自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与条例第19条第2項第1号に掲げる額及び同項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額
(2) 給与条例第19条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第19条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第19条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第19条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額
(交通の用具)
第11条 給与条例第19条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
(2) 前号に掲げるもののほか管理者が特に承認する交通の用具
(支給の始期及び終期)
第12条 通勤手当の支給は、職員が新たに給与条例第19条第1項に規定する要件を備えることとなった場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ、その者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項に規定する要件を欠くこととなった場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 前2項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については管理者が別に定める。
(支給の特例)
第13条 現に通勤手当の支給を受けている職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。ただし、管理者が別に定める場合は、この限りではない。
2 前項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、管理者が別に定める。
(支給方法)
第13条の2 給与条例第19条第2項第1号に掲げる通勤手当のうち、第8条第1項に規定する同項第1号による額の総額については、その者の支給対象期間の初日において、最も当該初日に近い給料の支給日に支給する。
2 給与条例第19条第2項第1号に掲げる通勤手当のうち、第8条第1項に規定する同項第2号による額の総額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。
3 給与条例第19条第2項第2号に掲げる通勤手当の額は、各月の給料の支給日に支給する。
4 給与条例第19条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第10条第1号に規定する給与条例第19条第2項第1号に掲げる額については第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給し、第10条第1号に規定する給与条例第19条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。
5 給与条例第19条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第10条第2号に掲げる額については、第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給する。
6 給与条例第19条第2項第3号に掲げる通勤手当のうち、第10条第2号に掲げる額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。
7 第5条の2第2項に規定する場合の通勤手当の支給方法については、管理者が別に定める。
2 第12条第2項の規定により通勤手当の額を改定する場合の当該通勤手当の額については、管理者が別に定めるところにより、既にその者に支給された額と調整して支給することができる。
(確認)
第14条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、給与条例第19条第1項に規定する要件の有無及び通勤手当の支給額の適否を、当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認しなければならない。
(補則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第4号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年7月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。

