○扶養手当の支給に関する規則

昭和62年9月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号。以下「給与条例」という。)第23条の規定により、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 給与条例第8条第2項に規定する「他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者」には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所等のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、恒常的に年額130万円を超える者

2 給与条例第8条第2項第4号に規定する「重度心身障害者」を扶養親族として認定する場合には、その障害の程度が終身労務に服することができない程度である者に限るものとする。

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り当該職員の扶養親族として認定することができる。

(届出)

第3条 給与条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前項の規定は、給与条例第8条第2項に規定する要件を欠くこととなった場合における届出について準用する。

第4条 管理者は、前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を調査し、給与条例第8条第2項に規定する要件を備えていると認めるときは、その者に支給すべき扶養手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対して扶養の事実を証する書類の提出を求めることができる。

3 管理者は、前2項の規定により認定した扶養親族の氏名、その他扶養手当の支給に関する事項を扶養親族認定簿(別記第2号様式)に記載するものとする。

(確認)

第5条 管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員について、給与条例第8条第2項に規定する扶養親族とすべき要件の有無及び扶養手当の月額の適否について随時確認しなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年改正条例附則第5項の規定が適用される間の読替え)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条第1項中「給与条例第9条第1項」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第5号)附則第5項の規定により読み替えられた給与条例第9条第1項」とする。

(平成4年3月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の扶養手当の支給に関する規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年3月19日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の職員の扶養手当の支給に関する規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年3月24日規則第4号)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成29年3月2日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和7年2月5日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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扶養手当の支給に関する規則

昭和62年9月1日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)