○管理職手当の支給に関する規則
平成19年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号。以下「給与条例」という。)第19条の3第1項に規定する職員に対して支給すべき管理職手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の指定及び区分)
第2条 給与条例第19条の3第1項の規定により指定する職は、別表第1に掲げるとおりとする。
(支給額)
第3条 前条第1項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分に応じ、別表第2の管理職手当の額の欄に定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 前条第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る同条第2項の規定による区分に応じ、別表第3の管理職手当の額の欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(手当の支給)
第4条 職員が、次の各号に掲げる場合を除き、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、手当は支給することができない。
(1) 給与条例第22条第1項の規定に該当する場合
(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、病気休暇(勤務時間条例第13条に規定する病気休暇をいう。)を与えられた場合
(手当の支給方法)
第5条 手当の支給は、給料の支給の例による。
2 新たに手当支給の理由が生じたときは、その理由の生じた日から支給を開始し、手当支給の理由が消滅したときは、その理由の消滅した日(死亡による場合にあってはその月)まで支給する。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 給与条例第19条の3第1項の規定により管理職手当を支給される職員のうち、第2条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表を受ける職員であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(同日において占めていた改正前の給与条例第19条の3第1項に規定する表に掲げる職に係る支給割合欄に定める割合(以下「旧区分」という。)に相当する規則別表第1の区分の欄に掲げる職を占める職員) 同日にその者が受けていた管理職手当
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位相当区分職員(旧区分より低い区分に相当する規則別表第1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該区分より低い区分に相当する規則別表第1の区分の欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務に属するもののうち、相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位相当区分等職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧支給割合より低い区分に相当する規則別表第1の区分の欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当
支給割合 | 区分 |
100分の10 | 1種 |
100分の8 | 2種 |
100分の6 | 3種 |
附則(平成21年11月30日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第2号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月8日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 山武郡市環境衛生組合定年延長制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第4号。以下「令和5年定年延長制度整備条例」という。)附則第6項第4号に規定する暫定再任用後の勤務は、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第8条の2に規定する定年前再任用後の勤務とみなして、同条及び新規則第19条第4項の規定を適用する。
(管理職手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 令和5年定年延長制度整備条例附則9項に規定する暫定再任用職員(同条例附則第30項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)に対する第4条の規定による改正後の管理職手当の支給に関する規則(以下次項において「改正後規則」という。)第3条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。
7 暫定再任用短時間勤務職員は、改正後規則第3条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。
別表第1(第2条、第5条関係)
職 | 区分 |
事務長 | 1種 |
主幹 | 2種 |
事務長補佐 | 3種 |
副主幹 | 4種 |
別表第2(第3条関係)
行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
7級 | 1種 | 53,000円 |
2種 | 42,000円 | |
6級 | 3種 | 34,000円 |
4種 | 24,000円 |
別表第3(第3条関係)
行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
7級 | 1種 | 43,000円 |
2種 | 34,000円 | |
6級 | 3種 | 26,000円 |
4種 | 18,000円 |