○管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成4年7月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号。以下「給与条例」という。)第16条の3の規定により、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第16条の3第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が4時間に満たない場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の管理職職員(管理職手当の支給に関する規則(平成19年規則第2号)別表第1に掲げる職を占める職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる区分(以下「管理職手当区分」という。)に応じ、それぞれ次に定める額とする。
ア 1種及び2種 10,000円
イ 3種及び4種 8,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)である管理職職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 1種及び2種 9,000円
イ 3種及び4種 7,000円
2 給与条例第16条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第3条 給与条例第16条の3第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第1種及び第2種 5,000円
イ 第3種及び第4種 4,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理職職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る管理職手当区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第1種及び第2種 4,500円
イ 第3種及び第4種 3,500円
2 給与条例第16条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(勤務実績簿等)
第4条 管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(補則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第17号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 山武郡市環境衛生組合定年延長制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第4号。以下「令和5年定年延長制度整備条例」という。)附則第6項第4号に規定する暫定再任用後の勤務は、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「新規則」という。)第8条の2に規定する定年前再任用後の勤務とみなして、同条及び新規則第19条第4項の規定を適用する。
(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
8 令和5年定年延長制度整備条例附則9項に規定する暫定再任用職員は、第5条の規定による改正後の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則第2条第1項第2号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項及び第3条第1項の規定を適用する。