○休日勤務手当の支給に関する規則

平成6年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第3号。以下「給与条例」という。)第13条の規定により、休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日勤務手当の支給割合)

第2条 給与条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第3条 給与条例第13条の規則で定める日は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第4条及び第5条の規定による週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該休日の直後の勤務日等が給与条例第11条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務又は次条の管理者が指定する日(以下この条において「祝日法等による休日等」という。)に当たるときは、当該祝日法等による休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、管理者がほかの日とした場合は、その日とする。

第4条 給与条例第13条の規則で定める場合とは、国の行事の行われる日で管理者が指定する日に勤務した場合をいう。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

休日勤務手当の支給に関する規則

平成6年3月24日 規則第2号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成6年3月24日 規則第2号