○山武郡市環境衛生組合財政状況の公表に関する条例

平成25年10月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることができない事由により、前項の時期に財政状況を公表することができないときは、管理者は事由の止んだときから1月以内にこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の状況

(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(3) その他管理者が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、次に掲げる方法で行う。

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

山武郡市環境衛生組合財政状況の公表に関する条例

平成25年10月1日 条例第6号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成25年10月1日 条例第6号