○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和41年5月30日

条例第10号

(条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入又は売払い(土地については1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和41年5月30日 条例第10号

(令和3年7月6日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和41年5月30日 条例第10号
平成5年12月21日 条例第4号
令和3年7月6日 条例第5号